滋賀県で相続と遺言書の作成を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OK、初回60分相談無料です。
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自筆証書遺言は遺言者自身ですべて手書きで書きます。書き方自体についてはHPや当ブログを参照して下さい。今日のお話は、書けた後、封筒に入れるまでです。
遺言書が書けた後も気を抜けない
遺言書を綴じる
遺言書が書けたら、一番最後に日付、住所、氏名、生年月日を記入し、実印を押します。遺言書が2枚以上になる場合はホッチキスでとめます。
ホッチキスでとめたら綴じ目に実印を押します。これはとめた紙が一対の物である証明です。これで遺言書自体は完成しました。
遺言書を封筒に入れる
封書も遺言者がすべて自書します。封筒の表には遺言書在中、そして開封注意の文言を書きます。
封筒裏面ですが、封をして実印を押します。この印は遺言書に使用した印と同じ物を押して下さい。日付も遺言書と同じ日付を書いてください。
最後に遺言者氏名を自書して完成です。
あとは厳重に保管し、もっとも信頼できる相続人となる方に保管場所を伝えておきましょう。公正証書遺言は公証役場で保管されるので安心ですが、自筆証書遺言は保管上の危険が伴います。
令和2年7月10日、遺言書保管法が施行されています。この新しい制度は、より遺言書作成をしやすくするものです。遺言書保管法を利用した自筆証書遺言なら、法務局で遺言書を保管してもらえ、面倒な検認手続きも不要ですので、当事務所もおすすめしています。遺言書の作成をお考えの方は必ず下記の記事もご覧くださいませ。
では、今日のところはこのへんで
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