滋賀県で相続と遺言書の作成を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OK、初回60分相談無料です。
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今日は遺産分割についてのお話です。遺産分割は文字通り、遺された故人の遺産を相続人で分けることです。
遺産分割自由の原則
遺産分割の当事者、つまりすべての相続人の合意があれば、法定相続分や被相続人が指定した遺産分割方法に反する分割も有効として取り扱われます。
遺産分割協議は相続人全員でしなければ、その協議は無効です。遺産分割は均等に、しかも分割しやすい遺産なら容易です。均分すればよいことになりますので。
遺産分割の方法
遺産分割には4つの方法があります。以下の通りですのでご確認くださいませ。
現物分割
現物をそのまま分割して相続人に配分する方法です。もしその遺産が土地の場合、分筆して分割します。
換価分割
遺産の中の個々の財産を売却し、その代金を配分する方法です。まずは売却して換金しなければならないため時間がかかってしまいます。
代償分割
現物を特定の者が取得し、取得した者は他の相続人に相続分に応じた金銭を支払う方法です。支払が履行されるかどうかなどある程度リスクがあります。
共有
共同相続人が、それぞれ共同所有の割合をしての持分を有してひとつの物を所有(共有)します。共有自体が法的に不安定な状態であることになるため、できる限り避ける場合も少なくありません。
では、今日のところはこのへんで
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