滋賀県で建設業許可を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県で建設業許可を承っている行政書士かわせ事務所です。建設業許可の新規許可、更新、決算変更届はお任せください。当事務所は上位資格の特定行政書士で土日祝もご予約OK、初回60分相談無料です。
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今日のお話は、建設業の方にはおなじみの経営事項審査についてです。よく経審といわれていますね。
経営事項審査は公共工事への第一歩
公共工事は、国や都道府県、市町村が発注する工事です。これらの発注機関が定期的に行う公共工事入札参加資格審査および格付けは審査をして決定されます。
この審査は2段階になっています。客観的事項の審査と主観的事項の審査です。客観的事項の審査が経営事項審査となっています。経営状況などを客観的に数値化して評価されます。
主観的事項の審査は、各公共工事の発注機関が審査します。つまり、経営事項審査を受けることは公共工事を受注するうえで欠かせないものだということです。
経営事項審査の有効期間
経営事項審査結果の有効期間は審査結果の通知後、審査基準日から1年7か月です。公共工事を請け負うことができるのは、その経営事項審査の審査基準日である決算日から1年7か月の間に限られるということになります。
審査基準日とは、原則として経営事項審査の申請をする日の直近の事業年度の終了日です。つまり決算日ということです。
経営事項審査は、建設業許可を有しない、または建設業許可を取っているが公共工事の入札には参加しないといった場合には受けなくてもいいことになりますね。
では、今日のところはこのへんで
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