滋賀県で建設業許可を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県で建設業許可を承っている行政書士かわせ事務所です。建設業許可の新規許可、更新、決算変更届はお任せください。当事務所は上位資格の特定行政書士で土日祝もご予約OK、初回60分相談無料です。
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今日は、建設業許可の種類、免許の種類についてです。大工工事、左官工事といった「業種」の種類ではなく、「許可の種類」のお話です。
(1)県知事許可と大臣許可
営業所によってどちらの許可をとるか決めます。
県知事許可
・建設業の営業所を1か所だけもつ
・建設業許可の営業所を2か所以上もつが、すべて同じ都道府県である
といったケースは県知事許可になります。
建設業の本社が滋賀県の彦根市にあって、営業所が草津市と大津市にあるといった場合ですね。
大臣許可
・建設業の営業所を2か所以上もち、それが複数の都道府県にある
といったケースは大臣許可になります。
建設業の本社が大阪府で営業所が兵庫県にもあるといった場合ですね。
(2)特定許可と一般許可
工事の規模と受注形態によって決めます。
同一の業種について、特定と一般の両方の許可は取れません。
特定建設業許可
・自社で直接受注し(元請け)、かつ、1件あたり4,000万円以上の下請け工事を出す場合
・建築一式の場合は6,000万円以上となります。
・ざっくり言いますと、特定の許可が必要なのは元請けのみです。
一般建設業許可
・特定許可以外のケース
例えば、元請けで受注して、1件あたり2,000万円の下請け工事を出す場合などですね。
自社のスタイルによって許可の種類を決定してください。
では、今日のところはこのへんで。
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