滋賀県で建設業許可を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県で建設業許可を承っている行政書士かわせ事務所です。建設業許可の新規許可、更新、決算変更届はお任せください。当事務所は上位資格の特定行政書士で土日祝もご予約OK、初回60分相談無料です。
ホームページもご覧ください
今日は、建設業許可をとるメリットのお話です。建設業許可は、500万円以上の工事を請負う場合に必要な許可です。建設業許可をとると様々なメリットがあります。
建設業許可をとるメリットとは
大きな仕事も請け負える
まずは、許可があれば500万円以上の工事もできるようになります。または、急に大きなチャンスがやってきた場合に逃さないように事前に許可をとっておくことも必要です。
請負の条件になっている
元請けは許可を受けている業者にのみ下請けを出すことがあります。近年はコンプライアンスの問題もあって、建設業許可を受けている業者へ下請けを出す場合が多いです。
当事務所へのご依頼も、元請けさんから建設業許可を取ってくれと言われたからというケースもけっこうあります。
公共工事の受注の第一歩
公共工事の入札には、経営事項審査を受けていることが必要ですが、これは建設業許可を取っていなければ受けることができません。許可の取得は公共工事への第一歩ということになります。
外国人を雇う場合
外国人が日本で仕事をして居住するためには、在留資格がなければできません。従来は単純作業を認める在留資格がなく、日系ブラジル人にようにどんな仕事でもできる定住者ビザや、技能実習生が建設業に従事することになっていました。
2019年から、単純作業にも在留を認める「特定技能」という在留資格ができました。建設業にも門戸が開かれ、5年間の特定技能1号、それ以上で家族滞在も可能な特定技能2号の在留資格で建設業に従事することができます。
この特定技能ビザの外国人を雇用できるのは建設業許可業者である必要があります。人手不足を解消するために外国人の雇用を計画される場合は、まず建設業許可をとらなければなりません。
行政書士かわせ事務所では建設業許可に関わる申請や届出を承ります。多忙な個人事業主、一人親方さんをサポートいたします。時間がない方、手続きが面倒な方はホームページをご覧頂き、お問合せ下さい。
では、今日のところはこのへんで
当事務所ホームページもご覧下さいませ
長浜市・彦根市で行政書士なら行政書士かわせ事務所(トップページ)