長浜市・彦根市・米原市で古物商許可を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県で古物商許可を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は上位資格の特定行政書士で土日祝もご予約OKです。
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今日のお話は古物商許可の入り口です。古物というと、ツボとか掛け軸とかを想像していました。古い物と書いて古物なので、「お宝鑑ナントカ団」のような、そんなイメージでした。
古物は、中古の物を略して古物ととらえるとイメージが違ってきますね。
古物商とは?
(1)古物商許可
古物商許可は、中古品の売買を行うために必要な許可のことをいいます。古物の売買や交換等を目的とする事業を始めるためには、都道府県の公安委員会から古物商許可を得なければなりません。
(2)無許可営業の罰則
許可なく古物営業を行った場合、古物営業法に抵触するおそれがあり、古物売買の無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
古物商の種類
では、古物商にはそのような種類があるのでしょうか?
(1)古物商
古物の売買や交換を「業」として、ある程度継続して利益を出そうとする場合は古物商許可が必要です。利益は、出そうとするかどうかですので、結果として利益が出なかった場合でも該当します。
街で見かける中古品売買のショップはほぼこちらになると思います。古本、リサイクルショップなどですね。
(2)古物市場主
古物商同士での売買や交換のために古物市場を営む場合です
(3)古物競りあっせん業
インターネットを利用して古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークションが行われるシステムを提供する営業をいいます。わかりやすく言うと、オークション主催者ですね。
オークションの話が出ました。確かにオークションも中古品の売買です。では、このような場合も古物商許可が必要なのでしょうか?これについてはまた次回以降にお話しようと思います。
では、今日のところはこのへんで
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