滋賀県で「離婚相談から始める離婚協議書の作成」を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談として取り決め事項の解説をし、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。当事務所は上位資格の特定行政書士で土日祝もご予約OK、初回60分相談無料など8つの安心が特長です。
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婚姻費用や養育費、慰謝料などは別居・離婚によって支払われる金銭です。でも、支払われなかったらどうなるのでしょう?
強制執行で回収する方法
夫婦で取り決めがなされたが、履行(支払い)がされない場合には強制執行という方法で金銭を回収することができます。文字通り、強制的に執行するので、以下のような対象となる物を差し押さえて、そこから回収することになります。
会社員の給与、賞与
相手方が会社員である場合は給与が支払われていますので、そこから回収します。給与の差押えは会社も把握してしまうため、場合によっては退職になる事も有り得ます。転職をされてしまうと、次の就職先を探し出さなければなりません
自営業者の売上
会社員ではなく自営業の場合は売上から回収します。自営業の場合、回収は難しくなります
不動産
土地や建物から換金して回収します
動産
貴金属や自動車から回収します。経年度合が大きいものは換金性が低くなってしまい、ここからの回収が難しくなります
預貯金
預貯金から回収します
強制執行するためには
相手方の差し押さえるべき財産を把握する
強制執行をするためには差し押さえる財産を把握しておく必要があります。例えば、相手方の給与を差し押さえるためには、相手方の勤務先です。預貯金を差し押さえるためには銀行、支店、口座番号です。
強制執行は債務名義が必要
差し押さえをするには、いきなり相手方の勤務先に電話して差し押さえるように頼むのではありません。差し押さえをするためには債務名義といわれるものが必要です。
債務名義は、調停や裁判で作成する調停調書や判決書などのことです。裁判所が差し押さえていいというお墨付きをくれるようなイメージです。会社はこのお墨付きによって差し押さえを実行するのです。
離婚協議書を公正証書にして、強制執行認諾文言を入れている場合は勝訴判決を得る必要が無く、すぐに強制執行の手続きをすることができます。
必ず目的額を回収できるとは限らない
ただし、強制執行をすれば、必ず目的とする金銭を回収できるのかといいますと、そうではないケースがあります。俗に言うところの「無い袖は振れない」のです。
さらに、強制執行は費用がかかります。確実に回収できる財産を持っていると把握できているのならいいのですが、なかなか難しいと思われます。特に動産を差押えしようとする場合、価値がある動産がなければ費用倒れの危険性が高くなります。
しかも弁護士に依頼するとさらに報酬の支払いがかかります。こんな理由から強制執行は最終的な手段だといえます。
行政書士かわせ事務所では離婚相談と離婚協議書の作成を承ります。離婚に関する取り決め事項を離婚相談で確定して、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。とても重要なことなのでネットのひな形を使わずに専門家にご依頼されることをおすすめします。ご相談とご依頼はホームページからお願いします。
では、今日のところはこのへんで
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