滋賀県で「離婚相談から始める離婚協議書の作成」を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談として取り決め事項の解説をし、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。当事務所は上位資格の特定行政書士で土日祝もご予約OK、初回60分相談無料など8つの安心が特長です。
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離婚原因(法定離婚原因)
離婚訴訟の際に、裁判所が「離婚を認める理由」として法で定められた離婚原因があります。
1.不貞行為
配偶者があるのに、配偶者以外の異性と性的関係を持つことです。
夫婦には貞操義務があるので、それに反するということです。
2.悪意の遺棄
夫婦には同居する義務、互いに協力し合って扶助し合うという義務もあります。
自ら家出したり、相手を虐待して追い出したり、生活費を渡さないなどです。
3.3年以上生死不明
3年経過する前に1年で悪意の遺棄が認められる場合が多いです。
4.強度の精神疾患
回復の見込みが無いものに限られますが、離婚後の療養、生活扶助について具体的に講じなければ認められません。
5.その他婚姻を継続しがたい事由
1~4以外はここに該当させる場合が多く、主な事由としては、性格の不一致、性の不一致、暴力、配偶者側の親族との不和などがあります。
事件ごとに判断されるので該当するから即離婚判決!というわけではありません。
では、今日のところはこのへんで
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