滋賀県で相続と遺言書の作成を承ります
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今日のお話は、相続の中でも最初の手続きともいえる相続の選択です。相続は、どんなときでも当然に相続人が被相続人の財産を承継するということではありません。
相続は3パターンの中から選択する
相続は被相続人(亡くなった人)の財産、債権債務を丸ごと承継するものですが、そうすることによってマイナス財産、つまり借金などの債務も相続することになります。消極財産ともいわれますね。
民法では、相続を3パターンの中から選択して承継できるような制度があり、それが相続の選択です。では、3種類、見てまいりましょう。
単純承認
相続人は、被相続人の権利義務を包括的に承継します。
申述や届出などの方式はありません。プラスもマイナスもすべて丸ごとということですね。
限定承認
相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、残りがあれば相続することです。すごく合理的でいい制度だと感じますが、手続きが煩雑ですし相続人全員で行う必要がありますので実際にはあまり利用されていないです。
熟慮期間内(あとでご紹介します)に財産目録を調整し相続人全員で家庭裁判所に申述します。債権者への債権の申出の催促や清算手続きも必要です。
相続放棄
どう考えてもマイナス財産の方が多い場合はこちらです。相続放棄をすると初めから相続人にならなかったものとみなされます。熟慮期間内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
相続放棄については、また別の機会にもご紹介させていただこうかと思います。
では、これらの選択をいつまでにしなければいけないか?これが熟慮期間という期間制限です。
被相続人の死亡を知り、かつ、自己のために相続があったことを知った日から3か月以内です。
3か月間、じっくり考える時間ですが、限定承認の場合はかなり時間がかかります。長いようであっという間に3か月が経過するのではないでしょうか。この場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求できます。
限定承認、相続放棄は一度成立すると取り消しが出来ませんのでご注意下さい。
また、以下のような事由がある場合、単純承認したものとみなされます。法定単純承認といいます。
ア)相続財産の全部または一部の処分
イ)熟慮期間の3か月を経過した場合
ウ)相続財産の全部または一部の隠匿
いずれにせよ、まずは財産調査が重要ですね。
では、今日のところはこのへんで
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