滋賀県で相続と遺言書の作成を承ります
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前回ご紹介した特別受益者のお話です。実は続きがあるのです。財産の分け方はご紹介しましたが、今回は、特別受益になる財産はどんなものがあるかということです。
特別受益にあたる財産
(1)遺贈を受けた財産
遺贈はもちろんですが、遺言によって相続人が相続を受けた場合も含みます。
(2)婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた財産
これは基準どおりにはいかないものです。いろんな性質の費用があるので一律に決めることができないのです。
判断の基準としては、遺産の前倒しのような性質を持っているか否か、社会的儀礼や愛情としての性質を持っているか否かです。
判断がしづらいですが、被相続人の社会的地位、資産や収入、贈与を受けた当時の社会通念などを考慮して判断しなければなりません。
特別受益にあたるかあたらないか
挙式の費用、婚姻資金
挙式費用の贈与は、挙式を行うと消滅してしまいますので、相続人の財産とはいえず特別受益ではないといえます。
支度品についても、非相続人の資産状況等によっても異なりますが、社会的儀礼に基づくようなものなら特別受益にはあたりません。
大学資金
大学の入学資金や生活費については、以前は生計の資本であるとして特別受益をされることが多かったのですが、最近では高学歴化に伴って、大学や専門学校等に入学する割合が非常に高くなってきており、通常は遺産の前倒しとは考えられないケースが増え、特別受益にはあたりません。
開業資金・営業資金援助
遺産の前倒しとしての性格が強いので、特別受益となります。こちらは援助の性質ですので特別受益とされるようです。
土地や建物の贈与、またはその取得のための援助
土地や建物は不動産であり、高額になることが多く、通常は特別受益になります。
生活費の援助
子にほとんど収入がなく、子1人の収入ではやっていけない場合の生活資金援助は、親の子に対する扶養義務の履行にすぎないと考えられ、特別受益とはいえません。
しかし、大学を卒業し、生活は苦しいもののそれなりに収入があるにも関わらず、自分の子供の教育資金を親に出してもらう場合などは遺産の前倒しと判断されます。
では、今日のところはこのへんで
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