在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、入国審査手続きの迅速化や効率化を図るために、日本への入国を希望する外国人のため、あらかじめ申請があったときは入国条件に適合するかを審査し、適合する場合に発行する証明書のことです。

90日以上の在留を要すると考えられる者は、在留を予定している場所を管轄する入管に申請をして、在留資格の資格該当性を事前に審査してもらうというわけです。ただし短期滞在ビザについては対象外です。

外国人が日本に入国する場合、その外国人本人が、外国にある大使館や領事館である日本在外公館へ行ってビザ(査証)の申請をします。このときに在留資格認定証明書を添付します。現地判断の場合はいいのですが、外務省、法務省、入管の順で往復の審査になった場合、2~3か月かかる場合も少なくないです。

外国人を呼び寄せる場合の手続き

在留資格認定証明書交付申請は、基本的には外国人の呼び寄せに使います。外国人を雇用したい場合に母国から呼び寄せたり、すでに日本に在留している外国人が母国にいる妻を日本に呼び寄せるようなケースです。ただし、この場合は家族滞在が認められている在留資格に限ります。

在留資格認定証明書交付申請は在留手続きの種類です。ビザ申請はすべてそうなのですが、「在留手続きの種類+在留資格の種類」により、取得するビザとその手続きが決まります。在留手続きばかりを追いかけても在留資格の種類によっては無意味となりますので、必ずセットで計画をしなければなりません。

在留資格認定証明書の効力

在留資格認定証明書は日本国内ではなんの効力もありませんし、使うところもありません。外国にある日本在外公館へ提出することによって効力が発生します。有効期間は3か月ですので、早くとりすぎても期間切れになってしまいますので計画的に取得しなければなりません。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

在留資格認定証明書交付申請の必要書類をご紹介しておきます。この例は、日本人男性が外国人女性と結婚し、母国にいる妻を日本に呼び寄せる場合についてのものです。場合によってはこれら以外にも提出しなければならない書類が増えることもありますのでご自身で申請される場合は入管にご確認ください。

在留資格認定証明書交付申請書

必要事項を記入して申請するための申請書です。取得したいビザに合致した申請書を選びます

写真

証明写真です。4×3cmのサイズで、撮影後3か月以内のものが必要です

配偶者(日本人)の戸籍謄本

配偶者(日本人)、つまり日本にいて呼び寄せる人の戸籍謄本で、当該配偶者との結婚が証明できるもの

申請人(外国人)の国籍国の機関が発行した結婚証明書

日本語訳文も同時に添付しなければなりません

配偶者(日本人)の住民税の課税証明書と納税証明書

市役所で発行してもらえる書類です

身元保証書

配偶者(日本人)が身元保証人となります。扶養する者が身元保証人となります

配偶者(日本人)の住民票の写し

世帯全員記載で3か月以内のものが必要です

質問書

配偶者(外国人)と知り合ってから結婚までの詳細を記載します。かなり細かい内容を記載しなければなりません。

スナップ写真など

配偶者(外国人)と一緒に写っている写真です。夫婦関係を証明するために必要なので、その目的を果たせるような内容の写真をセレクトしましょう

返信用封筒

必要分の切手を添付し、送付先を記載した返信用封筒が必要です

在留資格認定証明書をメール送信

従来の在留資格認定証明書交付申請は、入管の窓口で申請し、適合の場合は在留資格認定証明書を紙ベースで受領しますので、この在留資格認定証明書を外国にいる申請人に送付しなければなりませんでした。海外への発送なので時間がかかり、最悪の場合は届かない場合もあります。(日本の郵便制度がいかに素晴らしいか実感できます)

在留申請オンライン制度を利用して在留資格認定証明書交付申請をした場合は、証明書をメール受信できるようになりました。この方法を利用すると紙ベースの在留資格認定証明書を申請人へ送付しなくてもメールを転送すればOKですので、確実かつ手間が省けることになるのでおすすめです。

在留申請オンラインはすべての行政書士が対応できるわけではないので注意が必要です。当事務所は入管申請取次行政書士であり、在留申請オンラインにも対応していますので迅速な手続きが可能です。

入管法第7条の二(在留資格認定証明書)
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
3 特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
5 前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。
引用元:e-Govポータル

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