相続と遺言書作成を承ります
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2通の遺言書、どちらを使うのか
被相続人の死亡と同時に相続が始まります。相続の手続きは、遺言書がある場合とない場合により方法が異なりますので、まずは遺言書を探さなければなりません。
では、遺言書が2通でてきた場合はどちらの遺言書を使えばよいのでしょうか。または、どちらも無効となるのでしょうか。被相続人が遺言書を分けて作成したことも考えられますが、1通作成したあとで、これを失念してもう1通作成してしまうこともあります。
記載内容に矛盾がない場合
記載された遺言書の内容にどちらも矛盾がない場合については、両方が有効です。例えば、1通目には預貯金と不動産の分割について記載されており、2通目には後見人指定について記載されているような場合です。
何故、2通になっているかは問題ではなく、日付が同じでも異なっていても、有効になります。
記載内容に矛盾がある場合
記載された遺言書の内容に矛盾がある場合は、後の日付の遺言で前の遺言を撤回したとみなされます。2通の遺言書で、一部のみが矛盾していれば、その部分についてのみ、前の遺言が撤回となるのです。例えば、1通目には長男Aに自宅不動産を相続させると記載されており、2通目には同じ自宅不動産を二男Bに相続させると記載されているようなケースです。
では、同じ日付の場合はどうなるのでしょうか。遺言書には日付を記載しなければなりませんが、時刻まで書く人はいないと思います。日付が同じであれば、先後不明なので矛盾する部分は両方ともに無効となります。
内容が多岐にわたり、矛盾している部分の記載内容が全体にも影響を及ぼす場合については、遺言者に確認するわけにはいきませんので協議しなければならないことになります。
遺言の方式は同じである必要はあるか
前の遺言を後の遺言で撤回する、ということを記述しましたが、これは遺言の方式は問いません。例えば、前の遺言は公正証書遺言で作成してあるが、後の遺言は自筆証書遺言で作成されているということもあると思いますが、方式が異なっていても撤回の効果は発生します。
今日のところはこのへんで。
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