相続と遺言書作成を承ります
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お墓や仏壇は相続できるのか
お墓や仏壇、系譜(家系図など代々受け継がれた文書など)、祭具、位牌は祭祀財産といわれるものです。そして祭祀財産は遺産分割の対象ではなく、祭祀を承継する者が承継することになります。
祭祀を承継する者とは、祭祀主宰者ともいわれており、遺産の相続とは区別されています。昔の民法では家督相続として遺産と祭祀財産の両方を相続の対象としていましたので、いまだにこの考え方をされる方もおられます。(長男に全部!というやつです)
祭祀財産を承継する者
では、祭祀財産を承継できる人はどうなっているのでしょうか。祭祀財産は遺産分割の対象外なので相続人ではない人や相続放棄をした人でも承継することができます。
もし、相続人の方が祭祀財産承継者となった場合でも、相続分が減ることはありません。祭祀財産と遺産とは完全に区別して考えるべきものです。また、被相続人死亡によって発生する新たな祭祀である法要関係に要した費用を遺産から支出することもできます。
祭祀財産承継者を遺言書で指定しておく
被相続人が生前に遺言書を作成してあり、ここに特定の人物を指定してあれば、この型が祭祀財産承継者となります。お墓があるところの近くに住んでいる方や長男の方など、自分が安心できる人を遺言書で指定しておけばよいことになります。
今日のところはこのへんで
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