ビザ申請を承ります

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。申請取次行政書士なのでご本人の出頭は免除です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

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外国人エンジニアの在留資格

まず、外国人エンジニアを雇用するためには、その外国人が就労ビザを所持していることがマストです。エンジニアなので製造業の単純労働ではなく、より高度な技術を有しており、従事する業務に関連する大学を卒業している人が対象です。

該当する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。いわゆる「技人国ビザ」というわけです。技能実習生のように在留できる年数に制限があったり、特定技能のように管理が大変で義務が多いということではないので外国人を雇用するなら、まず最初に考えるべき在留資格と言えます。

 

技人国ビザの要件は少し特殊

通常、在留資格つまりビザを取得する場合、申請人ご本人の要件が多く書類審査のためにご本人の書類を揃えます。ところが、技人国ビザについては雇用主である会社側の要件がほとんどの場合があります。

雇用主である会社はカテゴリー1からカテゴリー4まで、4つのカテゴリーに区分されています。会社がどのカテゴリーに該当するかによって要件と必要書類が大きく変わります。では、カテゴリー別にご紹介します。

カテゴリー1

端的に申し上げると、上場企業です。国・地方公共団体や独立行政法人等もカテゴリー1です。カテゴリー1は四季報の写し等で証明すればいいので申請人ご本人の書類はほぼ不要です。

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が基準以上であればカテゴリー2です。この場合もカテゴリー2と同様に申請人ご本人の書類がほぼ不要で、法定調書合計表の写しで証明すればいいのです。税額の基準はあとでご紹介します。

カテゴリー3

カテゴリー3は、カテゴリー2の源泉徴収額の基準に満たないが法定調書合計表を提出している会社です。カテゴリー3になると申請人ご本人の書類もたくさん必要となります。この源泉徴収税額の基準がカテゴリー2と3の分かれ目で大きなポイントとなるのです。

カテゴリー4

カテゴリー4はカテゴリー1~3に該当しない会社です。法定調書合計表を提出しない会社はここになり、申請人ご本人の書類がたくさん必要です。

 

カテゴリー2と3の基準が緩和されました

かなりの朗報です。先述したカテゴリー2と3の分かれ目、源泉徴収税額の基準が2020年から緩和されました。従来はこの源泉徴収税額が1,500万円以上だったのですが、なんと1,000万円に引き下げられたのです。

500万円も引き下げられたので、従業員数が少なく源泉徴収税額が1,500万円に満たなかった会社も1,000万円以上であればカテゴリー2になり、必要書類がすごく減り、技人国ビザを取得しやすくなるのです。

経験上、1,200万円あたりの会社が多く、従来の基準ならカテゴリー3なのでガッツリ書類を揃えなければならなかったところ、新基準ならカテゴリー2になるので法定調書合計表だけでいいことになるのです。これは雇用主会社、申請人ご本人、そして行政書士(笑)すべてにとっての朗報なのです。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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