協議離婚の離婚協議書作成を承ります
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調停前置主義とは
夫婦間で離婚についての合意や取り決めができれば、その取り決め事項の合意を証するために離婚協議書を作成の上で離婚届を提出して離婚できます。これは協議離婚という離婚の方法のひとつであり、離婚全体の約9割を占めます。
では、夫婦間で協議が整わない場合はといえば、裁判所の手続きによって離婚することになります。一般的に離婚で裁判所といえば離婚裁判(離婚訴訟)をイメージすると思います。
ところが、いきなり離婚訴訟はできないことになっており、訴訟を提起する前に、必ず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。これは調停前置主義がとられているからです。
調停を経ずに離婚訴訟を提起すると、裁判所は家庭裁判所の離婚調停に付さなければならないのです。
離婚調停の申立て
離婚調停は家庭裁判所へ申し立てます。別居している場合については、当事者の合意がある場合を除き、一般的には相手方の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。
離婚調停は家庭裁判所で「夫婦関係調整事件」として取り扱われます。なお、離婚したくないという配偶者の一方が申し立てる調停も夫婦関係調整事件ですが、「円満」となり、円満調停といわれています。
離婚調停は訴訟とは異なります。当事者同士(夫婦)で協議が整わない場合に調停委員と話して協議を進めるのが調停です。調停で合意できればそのまま調停離婚となりますが、合意できなければ不調となって調停は終わりです。この場合は何の法的効果も発生せずに離婚調停を申し立てる前に戻ります。
離婚調停が不調になった場合、それでも離婚したい気持ちが変わらないのであれば離婚訴訟を提起するほかありません。よって、離婚調停の申立てをするのであれば離婚訴訟までやる覚悟が必要といえるのかもしれません。相手方配偶者は自身からは離婚調停の申立ても離婚訴訟の提起もしていなかった場合でも、相手がそうしたのであれば、自身は相手方(調停の場合)や被告(訴訟の場合)ということになってしまいます。
付随的申立て
離婚調停の申立てのほか、慰謝料や財産分与、養育費なども付随的に申立てすることができます。これについては家庭裁判所に具体的にお問い合わせください。
離婚したいが協議が整わない場合、離婚自体をしたくないケースもあれば、離婚には合意するが取り決め事項が合意できないケースもあります。このようなケースは養育費や財産分与の金額が原因となることが多いようです。
協議離婚以外は長期間
このように、まずは離婚調停を行い、合意が出来なければ離婚訴訟ということになります。離婚調停は一般的には数か月かかりますし、離婚訴訟も一般的には1年から1年半ほどはかかります。
協議離婚と比べるとかなり長期間を要することになりますので、この期間の暮らしも考慮して行動しなければなりません。また、離婚調停は金額的にかなり安価で済みますが、離婚訴訟となると高額になります。訴訟費用だけならそうでもないのですが、代理人として弁護士をたてる場合は弁護士費用がかかるからです。
なお、弁護士に支払う報酬ですが、長ければ長いほど(高裁、最高裁まで争うケース)、そして勝てばさらに高額になります。裁判に勝てば訴訟費用は相手持ちにできますが、弁護士に支払う成功報酬の方がはるかに高額だからです。
今日のところはこのへんで
当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「トップページ」へ 協議離婚のページへ 男女問題のページへ 相続手続きのページへ 遺言のページへ 建設業許可のページへ 農地転用のページへ ビザ申請のページへ 営業許可のページへ 長浜市の車庫証明のページへ 米原市の車庫証明のページへ 彦根市の車庫証明のページへ 車の名義変更のページへ 契約書作成のページへ 内容証明のページへ パスポート申請のページへ