離婚相談と離婚協議書の作成を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談から始めて、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
離婚相談・離婚協議書についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
離婚届の提出はどうするか
届出できる期間
協議離婚の場合は期間の指定はありませんので、受理された日が離婚成立の日となります。受け取った役所の担当者がチェックして問題がなかったとしてもそれが翌日だったとします。
確認が終わった日が受理日ではなく、受け取った日にさかのぼって、その日が受理日となります。協議離婚は夫婦で協議、つまり話し合って離婚に合意する方式なので期間制限はないのです。
では、協議離婚以外の離婚の方式の場合はどうでしょうか。協議離婚以外といいますと、ホームページでも解説していますが、調停離婚・審判離婚・裁判離婚です。
離婚届への記載項目として選択肢に挙げられいる中には、さらに和解、認諾もあります。和解とは、離婚訴訟中に和解した場合のことです。認諾とは、請求の認諾のことであり、離婚訴訟中に被告が原告の主張を全面的に受け入れて終了するの場合のことです。
調停・審判・和解・認諾・判決の成立、判決の日から10日以内に離婚届を出さなければなりません。
届出人とは誰か
協議離婚の場合は夫と妻です。つまり離婚する夫婦です。裁判離婚の場合は、調停・審判の申立人、訴え提起者です。これらの離婚の方式は夫婦での協議ではなく裁判所のお墨付きを添付するということなので、夫婦の一方である申し立てた人だけということです。
届出地はどこか
協議離婚の場合は、夫婦の本籍地、夫又は妻の所在地の市町村役場。まだ離婚していない状態で、夫婦の本籍地なので戸籍がある場所を管轄する役所です。所在地とは、簡単に言えば住所があるところです。
裁判離婚の場合は、同様に夫婦の本籍地、そして届出人の所在地の市町村役場です。
届出に必要なもの
協議離婚の場合は離婚届、本籍地以外の役所へ届け出る場合は戸籍謄本、届出人の本人確認書類です。印鑑を持参しなければならないところもあります。
裁判離婚の場合は離婚届、本籍地以外の役所へ届け出る場合は戸籍謄本、調停調書や裁判の謄本等です。ホームページでも解説してありますが、離婚の方式すべて、離婚届の提出は必須です。裁判で離婚判決が出た場合でも、離婚届は出さなければならないのです。
離婚届の書き方
届出日 ⇒ 離婚届の作成日を記入するのではなく、届出の日を記入します。その場で記入すればOK
宛名 ⇒ 届出をする市町村役場です。例えば「長浜市」長宛です
氏名・生年月日 ⇒ 戸籍のとおりの文字で記入します。ここは自署である必要はありません
住所 ⇒ 住民票上の住所を記入します。番地をハイフンで省略するのは不可なのでご注意を
本籍 ⇒ ここも戸籍のとおりに記載します。本籍がわからない方は戸籍謄本を確認しましょう
父母の氏名 ⇒ 生存・死亡に関わらず記入します。続柄は「次男⇒二男」「次女⇒二女」です
離婚の種別 ⇒ 協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解、請求の認諾、判決のいずれか
婚姻前の氏に戻る者の本籍 ⇒ 結婚で氏が変わった方。元の戸籍に戻るか、戸籍を作るか
未成年の子の親権者 ⇒ ここが空白では受理してもらえませんので事前に決めておきましょう
同居の期間 ⇒ 同居開始もしくは婚姻日のうち、早かった日からです
別居する前の住所 ⇒ 別居を経た離婚の場合に記入します
別居する前の世帯のおもな仕事 ⇒ 収入の多い方のお仕事を記入します
別居する前の夫婦の職業 ⇒ 国勢調査の年に記入することになっています
届出人 ⇒ 離婚する夫婦。自署+認印(夫婦は別の印鑑で)です。外国人は自署のみでOK
証人 ⇒ 成人の証人2名の自署+押印ですが、証人の記入は協議離婚の場合のみです
面会交流と養育費 ⇒ 取り決めをしたか否かです
詳しくはお住いの役所にご確認くださいませ
では、今日のところはこのへんで
各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。