営業許可・許認可を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で営業許可・許認可を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は上位資格の特定行政書士で土日祝もご予約OKです。

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動物取扱業の概要

動物取扱業とは

動物取扱業とは、有償・無償を問わず事業者の営利目的で動物を取り扱う、業としての行為です。動物取扱業を営む者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、都道府県知事に登録しなければ営業することができません。

動物取扱業には第一種と第二種があります。第二種は非営利で動物を取り扱う場合で、こちらは届出制となっています。当記事では第一種動物取扱業登録について記述しています。

第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類・鳥類・爬虫類に限ります。また、有効期間が5年間となっており、5年ごとに更新しなければなりません。

動物取扱業登録の要件

施設の構造、設備はもちろんのこと、動物の取り扱い方法が基準をクリアしなければなりません。これらは申請書の中でかなり詳細に示さなければならず、簡単な申請ではありません。

また、各事業所ごとに動物取扱責任者を置かなければなりません。この動物取扱責任者は常駐でなければならないため、他店舗との兼任は認められません。動物取扱責任者は、県が開催する動物取扱責任者研修会を年1回必ず受講しなければなりません。

第一種動物取扱業に該当する業者

(1)販売

動物の販売、繁殖等が目的です。ペットショップが該当します

(2)保管

顧客の動物を保管します。ペットホテル、ペット美容業者(預かる場合)が該当します

(3)貸出

愛玩、撮影等で動物を貸し出す目的です。ペットレンタル、撮影モデルが該当します

(4)訓練

訓練所等、預かって訓練します。訓練・調教業者が該当します

(5)展示

動物とふれあい、展示します。動物園、猫カフェが該当します

(6)競りあっせん

動物売買をする者のあっせんです。会場を設けたペットオークションが該当します

(7)譲受飼養

譲り受けて飼養します。老犬ホーム、老猫ホームが該当します

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

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