営業許可・許認可を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で営業許可・許認可を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝ご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

営業許可や許認可についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。

公式ホームページはこちらから

 

ドローンの飛行ルールとは

ドローンの飛行ルールですが、ルールというより禁止事項が定められているので遵守しなければならないということです。大きくは2つあり、飛行禁止空域と飛行の方法です。

なお、当サイトの記述は2022年6月20日のドローン(無人航空機)の登録義務化開始を前提に記述しています。

ドローンの飛行禁止空域

(1)空港等周辺の空域

(2)人口集中地区(DID)の上空

(3)地表または水面から150m以上の高さの空域で、空港周辺および緊急用務空域以外、地上または水上の物件から30m以内の空域を除く

ドローン飛行の方法

① アルコール等を摂取して飛行させない

② 必要な準備が整っていることを確認した後で飛行させる

③ 航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合は地上に降下等させる

④ 不必要な騒音など他人に迷惑を及ぼす方法で飛行させない

⑤ 日の出から日没までの日中に飛行させる

⑥ 目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる

⑦ 第三者又は第三者の物件との間に30mの距離を保って飛行させる

⑧ 祭礼など催し場所の上空で飛行させない

⑨ 爆発物などの危険物を輸送しない

⑩ 無人航空機から物を投下しない

以上の10項目ですが、この通りだとほぼほぼ飛行させる目的を達成できないと思います。そこで、⑤~⑩のルールによらず無人航空機を飛行させようとする場合には事前に国土交通大臣の承認を得るということになっており、それがドローンの申請です。

飛行禁止空域の除外並びに不要となる許可・承認

以下については先述の(1)(2)について適用されません

1.地表または水面から150m以上の空域でも、物件から30m以内の空域は飛行禁止空域から除外

※ただし空港等周辺、緊急用務空域、人口集中地区(DID)は許可が必要

2.十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行えば一部の許可・承認は不要です。許可承認が不要となるのは、DID・夜間飛行・目視外飛行・第三者から30m以内・物件投下です。許可承認が必要なのは、空港等周辺・緊急用務空域・150m以上・イベント上空・危険物輸送です。

なお、紐を人や車など移動するものに固定することは係留とは認められません

 

 

では、今日のところはこのへんで。

 

 

各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。

 

公式トップページはこちらから

離婚相談のページへ

男女問題のページへ

相続のページへ

遺言のページへ

建設業許可のページへ

農地転用のページへ

ビザ申請のページへ

営業許可のページへ

車庫証明のページへ

車の名義変更のページへ

契約書作成のページへ

内容証明のページへ

パスポート申請のページへ

セミナー講師のページへ

HACCPのページへ