営業許可・許認可を承ります

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ドローンの申請とは

ドローンを飛行させる場合、様々な制限があります。令和4年6月20日にはドローンの登録が義務化されます。ドローンの登録をしても、飛行ルールに定められた飛行内容ではない飛行をさせたい場合は事前に申請をして許可・承認を得なければなりません。

ドローンの飛行ルールに、人口集中地域(DID)の上空は飛行禁止というものがあります。つまり、DIDで飛行させる場合には申請をしなければならないということですが、他にも飛行禁止の飛行内容となるケースも多く、申請しなければならないことの方が多いかもしれません。

DIPS(ドローン情報基盤システム)による申請

申請は、国土交通省のDIPS(ドローン情報基盤システム)というサイトでオンライン申請が可能です。申請は飛行開始予定日の10開庁日前までに余裕をもってしなければなりません。

申請手順は、アカウント作成をし、DIPSから機体情報や操縦者情報、申請者情報を入力していきます。認定団体の技能認証を取得している方、ドローンの機体がHPに記載されている認定機の場合には申請の際の入力を一部省略できるのでおすすめです。

個別申請と包括申請

ドローンの申請には、個別申請と包括申請の2通りあります。個別申請は、飛行経路や日時などを詳細に指定して申請するものです。業務目的でのドローン飛行が多いと思いますが、仕事の都合や天候などで、当日に変更しなければならないこともあり、その場合は申請内容とは異なるため、再度申請しなければならず、業務のリスケも必要です。また、その都度申請しなければならないデメリットもあります。業務目的であれば包括申請をおすすめします。

包括申請とは

包括申請は業務目的に限られます。包括申請は、飛行経路を特定せずに申請可能ですが、この場合の飛行期間は原則3か月、同一申請者が一定期間内に反復して飛行させる場合で、継続的に飛行する場合であれば1年間を限度に申請できます。

包括申請ができないケースもありますが、以下のとおりです。

(1)飛行経路の特定が必要な飛行

空港等周辺、150m以上の高さの空域、人口集中地区(DID)での夜間飛行、夜間の目視外飛行、補助者を配置しない目視外飛行、趣味目的、研究開発目的。なお、空港等周辺と150m以上の高さの空域の場合は空港等設置管理者や管轄する機関と事前調整してから申請する必要があります。

(2)飛行経路および日時の特定が必要な飛行

DIDでの夜間における目視外飛行、催し場所の上空での飛行

飛行マニュアルには要注意

申請の際に、飛行マニュアルを添付し、そのマニュアルに沿った飛行をしなければ違反となってしまいます。飛行マニュアルは航空局から公表されており、下記の3種類があります。

  • 標準マニュアル01 飛行場所を特定した申請
  • 標準マニュアル02 飛行場所を特定しない申請
  • 標準マニュアル(空中散布)

この標準マニュアルのとおりに飛行するのであれば、そのまま添付して使えますが、この標準マニュアルが要注意です。先述の包括申請の場合であれば標準マニュアル02を使用ということになりますが、標準マニュアル02では以下の飛行のみ利用可能です。

  • DID
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人・物件から30m以上確保できない飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下

業務目的でのドローン飛行で引っ掛かることが多いと思われるものは、人・物件から30m以上離れて離発着、DIDでの目視外飛行です。申請しているということは、人口集中地区(DID)で飛行させることが前提ですが、人・物件から30m離れて離着陸可能な条件はかなり厳しいです。また、DIDで目視外飛行も不可能に近いかもしれません。目視外なのでプロポ画面を見ながら飛行させればNGです。

独自マニュアルの作成で解決

では、どのようにすればよいかといえば、標準マニュアルではなく、独自マニュアルを作成してそれを添付し、独自マニュアルに沿った飛行をさせることです。独自マニュアルは、申請して許可されない物では無意味ですので、承認が得られる内容でマニュアル作成しなければなりません。

当事務所で作成する独自マニュアルは30m要件、DID目視外飛行に対応しています。

飛行情報共有システム(FISS)の利用

令和元年7月26日より、許可・承認を受けて飛行させる場合は、飛行前に飛行情報共有システム(FISS)で他の無人航空機の飛行予定情報を確認し、自機の飛行予定の情報を入力しなければなりません。

飛行実績の報告は不要となっています

令和3年4月1日をもって、3か月ごと及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要となっています。定期的な報告は不要となったものの、飛行実績の作成と管理は飛行マニュアルに従って継続しなければなりません。

また、航空局から飛行実績の報告を求められた場合には速やかに報告をしなければなりませんので、確実に管理することを推奨いたします。

 

 

では、今日のところはこのへんで。

 

 

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