協議離婚の離婚協議書作成を承ります
協議離婚専門、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。協議離婚の離婚協議書作成、離婚相談を承ります。初回無料相談、特定行政書士、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。 協議離婚に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「協議離婚のページ」はこちらから
そもそも円満離婚とは?
円満離婚とはどのようなものでしょうか?「円満」なので何も揉めることなく離婚が成立するということなのでしょうが、円満なら離婚しないでしょという考え方もありますね。
ここでは、円満離婚=夫婦間の協議だけで双方、異論もなく離婚に至るという場合を想定します。夫婦間で折り合いがつかず離婚調停になったり、離婚は合意したものの慰謝料の金額で揉めたりといったケースは円満とは言いがたいです。
離婚の協議の内容
では、円満離婚とはいえ、離婚するのあたって取り決めをしておくべき事柄が結構あります。一般的な取り決めごとは以下のとおりです。
- 財産分与
- 慰謝料
- 養育費
- 親権者
- 面会交流
- 年金分割
実務としてはこの他にもたくさんあり、当事務所で離婚協議書を作成するときには、すべてを条項にすると20項目を超えます。なお、ネット上のひな形を使用する方もおられますが、その大多数は条項が足りない、内容が古い、離婚後に紛争になって裁判上の手続きになった場合に有力な証拠にならないものです。
これらの事柄は離婚協議で取り決めをする、つまり夫婦間の約束の内容です。これらを約束して離婚届を提出して離婚成立となります。もちろん、このような取り決めもせずに離婚に至る場合もあると思いますが、離婚後のことを考えると、特に給付を受ける側である奥様としては非常に不安だと思うので取り決めをするのです。
円満離婚の場合にするべきこと
離婚後も良好な関係を継続できることが予測できる円満離婚ですが、支払や給付を受ける側、一般的には奥様側の立場では、取り決めをしない場合や取り決めはするが口約束だけといった協議では大きな不安になると思います。
では、円満離婚の際には何をするべきでしょうか?それは、離婚協議書の作成です。
離婚協議で取り決めをした内容を離婚協議書、言い換えれば離婚に関する契約書を作成しておくことです。いくら円満とはいえ、これは是非ともしていただきたいと思います。
取り決めごとを書面にすることで双方、いつでも内容の確認が出来ますし、言った言わないの問題も発生しにくいものです。また、離婚届は出せば終わりですが、離婚協議書は手元に残ります。
離婚協議書は誰が作成するか
離婚協議書は、ご夫婦で作成するケースもあると思います。ネット検索をしてご自身で作成するようなケースです。また、当職のような離婚に精通した行政書士に依頼する場合もあります。行政書士は書類作成のスペシャリストです。
離婚協議書で取り決めをする内容について、不明な点や法的な効果、何をどのように書けばいいのかがわからない場合は行政書士や弁護士に相談をする場合もあります。
今回は円満離婚ということでしたので、離婚協議書の公正証書作成には触れていませんが、より法的効果が高い公正証書も作成できます。養育費や慰謝料を本当にきちんと支払ってもらえるのか不安が大きい場合は公正証書にすることで安心度が増します。
では、今日のところはこのへんで
当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「トップページ」へ 協議離婚のページへ 男女問題のページへ 相続手続きのページへ 遺言のページへ 建設業許可のページへ 農地転用のページへ ビザ申請のページへ 営業許可のページへ 長浜市の車庫証明のページへ 米原市の車庫証明のページへ 彦根市の車庫証明のページへ 車の名義変更のページへ 契約書作成のページへ 内容証明のページへ パスポート申請のページへ