離婚相談と離婚協議書の作成を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談から始めて、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
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離婚届の署名押印
離婚届は役所に出しますが、その様式には夫婦双方で署名押印する部分があります。離婚届を提出するのは夫婦の一方でもよいので勝手に提出される恐れがあるのです。
また、離婚の成立日は離婚届を提出した日であり、離婚届に証明押印した日ではありません。よって、離婚届に署名押印したが、提出までに気持ちが変わり、離婚したくなくなった場合のために離婚届不受理の申出があるのです。
離婚届不受理の申出とは
離婚届不受理申出書を夫婦の本籍地もしくは最寄りの役所に提出すれば、離婚届が提出されたとしても役所では受理できなくなります。これにより勝手に離婚届を出されてしまうことを防げるのです。
離婚届不受理の申出は必ず本人が書面で届出しなければなりません。なお、本籍地以外の役所に出されると受理されてしまいます。
勝手に離婚届を出されたらどうなる
自分の意思に反していても勝手に離婚届を出されてしまうと、役所は通常通りに受理します。離婚届の書面からは勝手に書かれたかどうかは判断できません。
そうなると離婚は有効に成立してしまいます。この場合、離婚の意思がない以上は離婚は無効となりますが、離婚無効確認の裁判で確定させなければなりません。
今日のところはこのへんで
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