営業許可・許認可を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で営業許可・許認可を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝ご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
営業許可や許認可についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
風俗営業許可の2つの場所的要件
風俗営業許可には、人的要件、場所的要件、営業所の構造的要件の3つの要件があります。これらすべてを満たさなければ風俗営業許可はおりません。今回はこれらのうち、場所的要件についてです。場所的要件は2つに分かれていますが、どちらも満たす必要があります。
本記事は当事務所がある滋賀県長浜市を前提に記述していますので、自力で申請される方は、営業所を管轄する警察署にご確認いただくようお願いします。
用途地域からみた営業制限地域
(1)営業制限がある地域
第1種と第2種の低層・中高層・住居専用地域、第1種と第2種の住居地域・準住居地域は営業制限 地域のため、不可です。これらの地域をまとめて「第1種地域」といいます。
(2)営業制限がない地域
第2種地域といわれる商業地域、第3種地域といわれる近隣商業地域・準工業地域・工業地域・その他地域には営業制限がないので営業可能とされています。
保護対象施設からみた営業制限地域
保護対象施設から規定の距離以内では風俗営業許可は取得不可です。これらの建物からではなく、駐車場や庭スペースなどを含み、施設の敷地から風俗営業許可を取得しようとする営業店までの直線距離です。なお、この保護対象施設からみた営業制限地域の要件は、深夜酒類提供飲食店営業開始届にはありません。
(1)学校関係(学校教育法第1条に規定する学校)
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校から、第2種地域は70m、第3種地域は100m
(2)児童福祉関係(児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設)
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童自立支援施設および児童家庭支援センター、情緒障がい児短期治療施設から、第2種地域は70m、第3種地域は100m
(3)病院関係(医療法第1条の5第1項に規定する病院)
医療法第1条第2項に規定する患者を入院させるための施設を有する診療所も該当します。
病院、有床の診療所から、第2種地域は50m、第3種地域は70m
(4)図書館関係(図書館法第2条第1項に規定する図書館)
図書館から、第2種地域は50m、第3種地域は70m
(5)博物館関係(博物館法第2条第1項に規定する博物館)
博物館法第29条に規定する博物館に相当する施設も該当します。
博物館から、第2種地域は50m、第3種地域は70m
(6)その他公安委員会規則で定める施設から第2種地域は50m、第3種地域は70m
居抜き物件で営業する場合の注意事項
営業店が居抜きで入る場合も多いと思います。前店舗が同業だった場合、お店があったのだからこの要件はクリアできているだろうと考え、調査せずに申請したところ不許可だったということもあります。
- 前店舗が風俗営業許可を取得せず、無許可営業だった
- 前店舗が風俗営業許可を取得した時点では保護対象施設は存在しなかった
- 不動産業者の思い込みでいけますよと言われた
というケースです。出店計画はまず、場所的要件をクリアできることを確認しましょう。
では、今日のところはこのへんで。
各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。