営業許可・許認可を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で営業許可・許認可を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝ご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
営業許可や許認可についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
風俗営業許可の3つの要件
風俗営業許可には要件が3つあります。人的要件、場所的要件、営業所の構造的要件です。今回は、営業所の構造的要件についてです。
風俗営業許可の要件は詳細に定められており、厳しいものです。これらだけでも厳しいのですが、さらに現地調査の際に、提出した図面と異なる点があれば認められないという点が最難関です。
店舗の構造的要件
(1)客室の床面積
客室が2室以上ある場合、その床面積が和室1室につき9.5㎡以上、洋室1室につき16.5㎡以上である必要があります。2室以上ある場合なので、客室が1室のみなら制限はありません。
(2)外部からは見通せないようにする
店舗の外部から客室が容易に見通すことができないものである必要があります。ブラインドやタペストリーによる目隠しはNGです。
(3)客室内の見通しと妨げる設備を設置しない
客室内に見通しを妨げるような物はNGです。高さはおおむね1m以上で、ソファやカーテン、パーティション、観葉植物などです。高さは1m未満の物を選びましょう。
(4)風俗環境を害する恐れがある写真・装飾は掲示しない
どのような物がNGかといいますと、エッチなお姉さんのポスターやPOPなどです。
(5)客室は施錠できないようにする
客室の出入口に、施錠できる設備を設けてはいけません。ただし、店舗外へと直接通ずる出来口は除きます。
(6)営業所内の照度が5ルクスを超えること
営業所内の照度が5ルクスを超えなければなりません。5ルクス以上ではありません。なお、スライダックスのような調光機能はNGです。壁面にスライダックスのスイッチパネルがある場合、現地調査までに撤去しておきましょう。
(7)騒音・振動が条例基準内であること
まずは壁や天井の防音材を確認しましょう。昼間(6~18時)は60デシベルが目安、夜間(18~0時)は55デシベルが目安となりそうです。
物件を契約する前に確認を
風俗営業許可の申請をすることになると、もう店舗が準備できているということです。賃貸借契約も済んでおり、内装工事や照明、音響、テーブル&ソファなど、すぐにでも営業できる状態になっていなければ申請自体ができません。
賃貸借契約を締結する前に、必ず要件(すべての要件)をクリアしておかなければ、風俗営業許可申請をしても不許可だった場合、営業できない(もしくは業態変更)ので大きな損失を被ることになってしまうからです。
では、今日のところはこのへんで。
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