営業許可・許認可を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で営業許可・許認可を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝ご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
営業許可や許認可についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
風俗営業許可とは
風俗営業許可とは、風営法で定められた営業をする場合に必要な許可です。よく勘違いされますが、エッチなお店は「性風俗営業」。風俗営業許可にも種類があり、以下のような区別です。
- 1号 社交飲食店 キャバレー、キャバクラ、スナックなど
- 2号 低照度飲食店等
- 3号 区画席飲食店等
- 4号 パチンコ・麻雀
- 5号 ゲームセンター等
- 特定遊興飲食店 深夜+遊興+酒類ですが滋賀県は認められません(一部除く)
当サイトでは最も多いスタイルである風俗営業許可1号について記述しています。
風俗営業許可1号の営業スタイル
ラウンジ、クラブ、スナック、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーなど「接待」がある業態は風俗営業許可が必須です。接待とは、詳しくは当事務所ホームページをご覧ください。経営者が接待ではないと言ったところで、立入検査等で接待と認められればそれはもう接待です。
風俗営業許可は営業時間にも制約があります。深夜、つまり午前0時から午前6時までは営業できません。深夜酒類提供飲食店営業開始届を出せばいいということではありません。風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届は同時に取得できないため、業態に合わせてどちらかになります。
風俗営業許可の要件
風俗営業許可1号の要件は以下のとおりですが、厳しいものです。場所的要件で、同業種の居抜きで入居して営業する場合は要件クリアだと考える方もおられますが、無許可営業だった場合や許可取得後に要件をクリアできなくなっていることもあり、しっかり確認しなければなりません。
- 人的要件 法人は役員全員
- 場所的要件 用途地域の制限+保護対象施設の制限
- 営業所の構造的要件 客室面積・見通し要件・照度要件・騒音要件など
当然ですが、飲食店営業許可は必須です。
風俗営業許可申請の必要書類
風俗営業許可1号の必要書類です。風俗営業許可は書面だけではなく図面も作成しなければなりません。その図面は風俗営業許可独特の図面なので建築関係業者に依頼しても作成不可だったり、かなり日数がかかったり、高額だったりします。風俗営業許可はかなりの高難易度なのです。
- 申請者の住民票の写し(本籍地記載で3か月以内のもの)
- 管理者の住民票の写し(本籍地記載で3か月以内のもの)
- 申請者の身分証明書(本籍地の役所で発行)
- 管理者の身分証明書(本籍地の役所で発行)
- 管理者の顔写真2枚
- 申請書(様式第1号)
- 営業の方法(様式第2号)
- 営業所の平面図 イス・テーブル配置も記載
- 照明・音響配置図
- 営業所の求積図
- 客室・調理場の求積図
- 営業所の周辺図
- 営業所使用権原を証する書面の写し
- 飲食店営業許可証の写し
- 申請者の誓約書
- 管理者の誓約書
- 用途地域証明書
- 定款 ※法人の場合
- 商業登記簿謄本 ※法人の場合
- メニュー表 利用システム料金も記載のもの
- 従業員名簿 記載事項に指定があります
- 収入証紙24,000円
では、今日のところはこのへんで。
各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。