相続と遺言書作成を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

相続や遺言に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。

行政書士かわせ事務所ホームページ「相続のページ」はこちらから

 

行政書士かわせ事務所ホームページ「遺言のページ」はこちらから

 

義親名義の土地に家を建てたケース

よくある話です。例えば、ご主人の父、義父名義である土地の上にご主人名義で家を建てるといったケースです。義父とご主人は親子であり、息子に無償で土地を貸してやって息子はここに夫婦で住むための家を建てるのです。

都市部ではあまりないかもしれませんが、滋賀県北部ではよくある話です。義父の土地(息子からみれば実家)が広大であったり、近隣に所在する土地が遊んでいたり、もう耕作していない農地があったり(この場合は農地転用許可が必要ですが)することが多いです。

ご主人が急逝してしまうと状況一変

ところが、このご主人が急逝してしまうと状況が一変することがあります。義母や義理のきょうだいから「もう無関係の他人なので家を出て行ってほしい」と言われることがあるのです。

ご主人がいたときには何もこのようなことを言われたことは無かったのですが。このようなケースでは、家を出なければならないのでしょうか。

賃貸借契約ではなく使用貸借契約

親子間のためほとんどの場合で家賃を支払う賃貸借契約ではなく、無償で使っている使用貸借契約ということになると思われます。もちろん契約書等は存在しません。

この使用貸借契約とは「借りたら返す」契約なのですが、賃料支払という対価は伴わないものの、借主の死亡によって終了するのが原則です。この原則通りなら出ていくことが正解だと思われるでしょう。

使用貸借契約のいきさつが重要

ご主人と義父は、ご主人と奥様が居住するために土地を貸し家を建てました。義母もこれを認め、何らの異議を唱えることもなくずっと暮らせていました。

ご主人の死亡によって急にこの関係性が変わって家を出ていくことは不合理だと考えられます。つまり使用貸借契約が「特別な人間関係が基礎となっている」のです。

他の考え方

ご主人と義父の間に使用貸借契約があったとし、ご主人の死亡によって奥様がこの契約を相続したという考え方も成り立ちます。また、ご主人の死亡によって新たに奥様と義父の間で使用貸借契約が成立したとの考え方も成り立ちます。さらにはご主人だけではなく義父をの使用貸借契約の相手方に奥様も入っていたとの考え方もできなくはないです。

結論は出て行かなくてもよい

先述のように法律的な考え方をすると何通りかの考え方ができますが、奥様と義父が不仲であった場合などの特段の事情がなければ出ていかなくてもよいと考えられます。

ただし、ご主人の生前のころのように良好な人間関係とはいえなくなる恐れもありますし、法律論はさておいて協議をして方向性を見出す必要があるかもしれません。

 

 

今日のところはこのへんで

 

 

各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。

 

行政書士かわせ事務所ホームページ「トップページ」はこちらから

 

離婚相談のページへ

男女問題のページへ

相続のページへ

遺言のページへ

建設業許可のページへ

農地転用のページへ

ビザ申請のページへ

営業許可のページへ

車庫証明のページへ

車の名義変更のページへ

契約書作成のページへ

内容証明のページへ

パスポート申請のページへ

セミナー講師のページへ

HACCPのページへ