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遺産分割終了前に預貯金の払戻しをしたい

相続は被相続人の死亡と同時に始まります。急にお亡くなりになることもあり、突然、相続が始まってしまうこともあります。

被相続人の葬儀費用や医療費など、予期せぬ支払いが発生することもあり、被相続人の預貯金口座からお金を引き出したいこともあると思います。ご存じのとおり、被相続人名義の口座は凍結されると引出しはもちろん引落しによる支払いもストップします。

以前の改正前の民法では、共同相続人全員の同意がなければ預貯金の払戻しはできないという扱いだったため、相続人の中に遠方に住んでおられる方や未成年者がおられる場合には手続きが大変でした。

預貯金払戻しについての法改正

民法が改正され、各相続人は遺産分割終了前に、一定の範囲で預貯金の払戻しができるようになりました。この一定の範囲内であれば家庭裁判所を経ずとも直接に金融機関で手続きができます。

では、この範囲はというと、(相続開始時の預貯金額)×3分の1×(払戻しをする相続人の法定相続分)という計算によります。簡単にいうと法定相続分の3分の1までならOKということになります。ただし、同一金融機関での払戻しは150万円までとされます。

留意すべきこと

金融機関で手続きする前に相続人間で協議は必要だと思います。万が一、早々に払戻しをした場合にあとから被相続人に莫大な負債があったなど取り返しがつかない状況に陥る危険性があるからです。

やはり、基本原則として、遺産分割協議を整えてからの遺産分割がベストだと思います。

 

 

今日のところはこのへんで。

 

 

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