相続手続きと遺言書の作成を承ります

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法定相続分の事例

(1)配偶者と子が相続人の場合

夫(被相続人)が死亡。妻A、妻との子B、妻の連れ子C、夫の愛人D、愛人との子Eがいます。さらに、夫は何年か前に離婚しており、先妻との子F(親権は先妻)がいるというケースで各人の相続分はどれだけか?

 

(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合

夫(被相続人)が死亡。妻A、妻の母B、夫の実親C、夫の養親DEがいます。各人の相続分はどれだけか?

 

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

夫(被相続人)が死亡。妻A、夫の兄B、夫の兄C(すでに死亡)の孫Dがいます。各人の相続分はどれだけか?

 

法定相続分の事例《回答》

1)配偶者と子が相続人の場合の各人の相続分

・妻A=1/2
・子B=1/6 ※1/2×1/3=1/6
・連れ子C=なし
・愛人D=なし
・愛人Dとの子E=1/6 ※1/2×1/3=1/6
・先妻との子F=1/6 ※1/2×1/3=1/6

(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合の各人の相続分

・妻A=2/3
・妻の母B=なし
・夫の実親C=1/9 ※1/3×1/3=1/9
・夫の養親D=1/9 ※1/3×1/3=1/9
・夫の養親E=1/9 ※1/3×1/3=1/9

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の各人の相続分

・妻A=3/4
・夫の兄B=1/4
・夫の兄C=なし
・夫の兄Cの孫D=なし

いかがでしょうか?

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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