相続手続きと遺言書の作成を承ります
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。 相続手続きや遺言に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「相続手続きのページ」はこちらから 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「遺言のページ」はこちらから
法定相続分の事例
(1)配偶者と子が相続人の場合
夫(被相続人)が死亡。妻A、妻との子B、妻の連れ子C、夫の愛人D、愛人との子Eがいます。さらに、夫は何年か前に離婚しており、先妻との子F(親権は先妻)がいるというケースで各人の相続分はどれだけか?
(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合
夫(被相続人)が死亡。妻A、妻の母B、夫の実親C、夫の養親DとEがいます。各人の相続分はどれだけか?
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
夫(被相続人)が死亡。妻A、夫の兄B、夫の兄C(すでに死亡)の孫Dがいます。各人の相続分はどれだけか?
法定相続分の事例《回答》
1)配偶者と子が相続人の場合の各人の相続分
・妻A=1/2
・子B=1/6 ※1/2×1/3=1/6
・連れ子C=なし
・愛人D=なし
・愛人Dとの子E=1/6 ※1/2×1/3=1/6
・先妻との子F=1/6 ※1/2×1/3=1/6
(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合の各人の相続分
・妻A=2/3
・妻の母B=なし
・夫の実親C=1/9 ※1/3×1/3=1/9
・夫の養親D=1/9 ※1/3×1/3=1/9
・夫の養親E=1/9 ※1/3×1/3=1/9
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の各人の相続分
・妻A=3/4
・夫の兄B=1/4
・夫の兄C=なし
・夫の兄Cの孫D=なし
いかがでしょうか?
では、今日のところはこのへんで
当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「トップページ」へ 協議離婚のページへ 男女問題のページへ 相続手続きのページへ 遺言のページへ 建設業許可のページへ 農地転用のページへ ビザ申請のページへ 営業許可のページへ 長浜市の車庫証明のページへ 米原市の車庫証明のページへ 彦根市の車庫証明のページへ 車の名義変更のページへ 契約書作成のページへ 内容証明のページへ パスポート申請のページへ