相続と遺言書作成を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は初回60分無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
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前回までにお話した法定相続分の事例を挙げます。一度、考えてみてください!
答えは最後に。
法定相続分の事例
(1)配偶者と子が相続人の場合
夫(被相続人)が死亡。妻A、妻との子B、妻の連れ子C、夫の愛人D、愛人との子Eがいます。さらに、夫は何年か前に離婚しており、先妻との子F(親権は先妻)がいるというケースで各人の相続分はどれだけか?
(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合
夫(被相続人)が死亡。妻A、妻の母B、夫の実親C、夫の養親DとEがいます。各人の相続分はどれだけか?
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
夫(被相続人)が死亡。妻A、夫の兄B、夫の兄C(すでに死亡)の孫Dがいます。各人の相続分はどれだけか?
法定相続分の事例《回答》
1)配偶者と子が相続人の場合の各人の相続分
・妻A=1/2
・子B=1/6 ※1/2×1/3=1/6
・連れ子C=なし
・愛人D=なし
・愛人Dとの子E=1/6 ※1/2×1/3=1/6
・先妻との子F=1/6 ※1/2×1/3=1/6
(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合の各人の相続分
・妻A=2/3
・妻の母B=なし
・夫の実親C=1/9 ※1/3×1/3=1/9
・夫の養親D=1/9 ※1/3×1/3=1/9
・夫の養親E=1/9 ※1/3×1/3=1/9
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の各人の相続分
・妻A=3/4
・夫の兄B=1/4
・夫の兄C=なし
・夫の兄Cの孫D=なし
いかがでしょうか?
では、今日のところはこのへんで
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