相続と遺言書作成を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

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相続分の基準である法定相続分

相続人になるのは

相続人となるのは、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。他の親族は相続人ではありません。
優先順位は、子⇒直系尊属⇒兄弟姉妹の順です。

その順位に誰もいない場合に、はじめて次の順位の人が相続できることになります。子がいるのに直系尊属(父母、祖父母など被相続人の上の尊属です)が相続人にはならないということです。

 

法定相続人と相続分

(1)配偶者

配偶者は常に相続人となります。

(2)配偶者と子が相続人

配偶者は1/2、子は1/2」です。

・子が複数いる場合は、頭割りになります
・非嫡出子(婚姻していない場合の認知の子)と嫡出子は同じ
・代襲相続人の相続分は被代襲者と同じ
実子と養子の相続分も同じ

(3)配偶者と直系尊属

配偶者は2/3、直系尊属は1/3」です。

・直系尊属が複数いる場合(同じ世代である父と母という意味での複数)は頭割り
実親と養親の相続分は同じ

(4)配偶者と兄弟姉妹

配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4」です

・兄弟姉妹が複数いる場合は、頭割り
・被相続人と父母の一方だけ同じの兄弟姉妹は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2
・兄弟姉妹には代襲相続はあるが、再代襲は認められていないので兄弟姉妹の孫は相続できない

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

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