相続と遺言書作成を承ります

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単純承認したとみなされるケース

以下のような事由がある場合、相続放棄や限定承認はゆるされず、単純承認したものとみなされるので、被相続人の権利も義務もすべて承継することになります。これが法定単純承認といわれるものです。相続放棄は、マイナス財産が多い場合にすることが多いのでとても重要なことだといえます。

では、法定単純承認の3つの事由を見てまいりましょう

相続財産の全部または一部の処分

処分とは、例えば相続財産のうち、現金をいくらか抜いて遣ってしまったような場合です。自己のために相続が開始したことを知りながら処分したときや、被相続人が死亡することを確実に予測しながら処分したときでなければ単純承認とはみなされません。

また、処分に該当するか否かの判断は、社会通念上に照らして判断されることが多いようです。そもそも、相続手続きを何もしていない状況で、相続人の1人が勝手に相続財産に手を付けること自体に問題があります。

処分に該当しないとされる例としては、妥当な範囲内での葬儀費用の支出、過失による毀損や紛失、遺産の無償貸与、交換価値がないような衣類などの形見分けなどです。

熟慮期間を超えた場合

次は、熟慮期間の3か月を超えた場合です。熟慮期間の伸長手続きもせずに、自己のために相続があったことを知った日から3か月を経過すると単純承認をしたとみなされます。

相続財産の全部または一部の隠匿

相続人が相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、消費し、または悪意で(知っていたにもかかわらず)これを財産目録に記載しなかったときは、単純承認したとみなされます。

他の相続人への影響

相続放棄をしたことによって、相続人が承継した後は、単純承認とはみなされません。例えば相続人の第1順位である子が相続放棄をした場合に第2順位の祖父が相続することになり、この祖父に対して相続財産の土地の移転登記がされた後は、祖父は土地を返還する必要もありません。

相続放棄が成立したあと、放棄をした者は、はじめから相続人ではなかったことになるので、相続放棄が有効に成立したあとで処分等の行為をしても法定単純承認にはなりません。

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

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