相続手続きと遺言書の作成を承ります

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自筆証書遺言に関する法令改正とは

そもそも自筆証書遺言って?

遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言という2つの種類があります。自筆証書遺言は、その名のとおりすべてを遺言者自身が自書で作成しなければなりません。そして、できあがった遺言書は自身で保管します。亡くなったあと、相続人が遺言書を家庭裁判所へ持って行き、相続人の皆様の前で開封する検認という手続きをして相続の手続きへとすすむわけです。

これに対して公正証書遺言は公証役場で作成してもらう遺言書です。自筆証書遺言と比べると手間がかかりますが、遺言書の保管は公証役場ですし、検認も不要というメリットもあります。

自筆証書遺言の現行制度での問題点

自筆証書遺言は遺言者ご自身で作成するため手軽に作成できます。ところが、すべて自書しなければならないため負担が大きいのです。とくにご高齢の方や財産が多い方にとっては大変な作業です。

また、現行制度ではできあがった遺言書はご自身で保管しなければなりません。金庫や仏壇に保管する方が多いのですが、偽造・変造・隠匿などの危険を伴います。

そして、いざ相続手続きということになると家庭裁判所での検認手続きをしなければならないのです。検認は相続人全員の前で開封します。これも大きな負担といえます。

自筆証書遺言の方式の緩和

まずは、2019年1月13日に自筆証書遺言の方式を緩和する方策が施行されます。自筆証書遺言に、パソコンで作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや登記事項証明書等を目録として添付することが認められます。

すべて自書の現行制度と比べるとかなりの負担軽減になると思われます。ちなみに財産目録には署名押印をしなければなりません。

遺言書保管法も施行されます

さらに、2020年7月10日には遺言書保管法も施行されます。現行制度では、自筆証書遺言は自分で保管しなければならなかったのですが、改正法では法務局で保管してもらえるようになります。そして、家庭裁判所での検認手続きも不要となります。

これはもう画期的です。自筆証書遺言のデメリットがほとんど無くなった感じすらします。遺言書の内容、つまり法的効力が心配であれば行政書士に依頼して原案と財産目録を作成してもらい、原案をみながら自書で遺言書を書き、法務局へ持参すればいいのです。費用も公正証書遺言を比べると安価です。

 

相続に関する法令改正も約40年ぶりに改正される

相続実務に関する法令改正も約40年ぶりになされます。2019年7月1日に施行されるのは遺産分割前の預貯金の払戻し、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与分等についての規定です。

そして、新聞やニュースでも露出が多い、配偶者居住権、配偶者短期居住権の新設については2020年4月1日に施行されます。

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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