相続手続きと遺言書の作成を承ります
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遺言書の検認で無効と判断される?
自筆証書遺言、つまり遺言者が自身で記述、署名、押印して作成する遺言書の形式のことですが、この形式の遺言書は発見しても開封は厳禁、罰則もあります。
自筆証書遺言の場合、発見したら家庭裁判所へ持ち込んで検認という手続きをしなければなりません。この検認については、誤解が多いようです。検認は、家庭裁判所において、相続人の前で開封されます。
家庭裁判所で遺言書を開封し、内容を確認するわけです。何月何日に作成されたこの遺言はこのような内容が記載されていますという確認です。自筆証書遺言を保管するのは遺言者になりますので、変造や偽造の危険性があり、遺言書発見後にこのようなトラブルを防ぐために家庭裁判所で確認するのです。
検認の手続きの中で、その遺言書が有効なのか、無効なのか、家庭裁判所が判断するわけではありません。ここに誤解が生じるケースがあります。
無効な遺言書の例
では、自筆証書遺言が無効となるのはどんな物なのでしょうか。まず、本人が自分で書いたものであるかということです。もちろん、解読できないような文字やパソコンで作成した物は無効です。
自分自身で書いた遺言でも、夫婦共同の物も無効です。遺言は単独の行為だからです。1人で1通なわけですね。また、署名と押印がない場合も無効です。印鑑は認印でも構いませんが、実印をおすすめします。
日付が特定できない場合も無効です。例えば、5月吉日などは無効ですし、遺言書を作成した日付が間違っている場合も無効です。
そして、最も気を配らなければならないのは、分割する遺産内容の記述です。自宅を長男の一郎に相続させるなどの不明確な記述ではいけません。銀行の預金口座も同様に不明確な記述はいけません。
土地や建物のような不動産については、登記簿謄本の記述に、預金口座は通帳の記述に合わせて明確に記述しなければならないのです。
遺言書の効力を確認
遺言書が有効か無効か、どのように確認するのがいいでしょうか?それは、遺言書や相続を取り扱っている行政書士や司法書士、弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
また、他の遺言書の形式である公正証書遺言で作成してある場合は、公証役場で真正に作成された遺言書なら有効だといえます。公正証書遺言なら家庭裁判所の検認の必要もなく、すぐに相続手続きができますので今から遺言書の作成を考えておられる場合は一度、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
では、今日のところはこのへんで
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