相続と遺言書作成を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

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まずは遺言書を探す

まずは遺言書の有無を確認しなければなりません。公正証書の存在は、公証役場の検索システムを利用すれば平成以降に作成された公正証書遺言の有無は確認できます。自筆証書遺言を遺していた場合は、もう探すしかありません。書斎のデスク、仏壇、貸金庫などです。また、生前に懇意にしていた士業がある場合は確認してみるといいです。

 

遺言書が無かった場合は遺産分割協議を

遺言書が無ければ、相続人全員による遺産分割協議を行います。これは、相続人全員で遺産分割について話し合い、相続分を決定するものです。相続人が一人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。

遺産分割協議でまとまれば、その相続分、つまり各相続人が相続する割合や金銭・不動産・動産は協議結果に伴い分割することになります。

この際に目安となるのは法定相続分です。法定相続分は読んで字の如し、法律で定められた相続分の割合です。遺言書が無い場合、法定相続分に従うのが一番公平だと思います。

 

遺産分割協議がまとまらない場合

相続人の誰かが遺産分割協議に参加しない場合や、遺産分割協議の内容に合意せずにまとまらない場合については、家庭裁判所に申し立てることになります。

家庭裁判所の審判で判断されるということになりますが、遺恨が残る結果となる恐れもあります。やはり遺言書があったほうが円滑に相続手続ができると思います。

相続人以外に遺産を与えたい場合は遺言書が必須

相続人以外で子の配偶者やお世話になった知人、仕事上のパートナーなどに遺産を与えたいと考える方も多いです。これは遺贈といわれているもので、死亡による贈与ということです。

遺贈をする場合、遺言書がなければできません。先述したように、遺言書がない場合は遺産分割協議による分割になりますが、遺産分割協議は相続人で行われるからです。もっといえば、法定相続分による割合で分割されるからです。相続人以外の者に法定相続分はありません。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

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