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取得時効とは
取得時効とは、自身の所有物ではなくとも、要件を満たせば自身が所有者になるというものです。他人の物が自分の物になるわけで、そんなことができるのかと思われがちですが、法律では認められています。これは法律の格言でよく言われる「法は権利の上に眠る者を保護しない」という考え方です。では、取得時効が成立するための要件をみてまいりましょう。
取得時効の要件
一つ目の要件は「所有の意思をもって占有すること」です。所有の意思をもってという部分が引っ掛かりますが、心の中で思っていたということではなく、占有し始めた原因となる事実によって外形的客観的に判断されます。つまり、賃貸借で借りている場合を考えると、家賃を支払って借りているのだから所有の意思を持っていたとは認められません。
二つ目の要件は「平穏・公然の占有であること」です。平穏とは、暴力行為や強迫などではないことを意味し、公然とは、利害関係者に対して隠さず公にしていることを意味します。
三つ目の要件は「10年間または20年間の占有期間」です。占有の始めにおいて、他人の土地であることを知らなかった(善意といいます)かつ知らないことに過失がなかった(無過失といいます)場合には10年間の占有で要件クリアとなります。反対に、知っていた(悪意といいます)または知らなかったことに過失がある(有過失といいます)場合には20年間の占有が必要です。
取得時効されないためには
取得時効を主張されないためには、占有させない、占有を継続させないことが肝要といえるでしょう。自分の土地を他人が占有しているのは不法行為ですので、占有をやめるよう請求しなければなりません。この請求については、後に訴訟沙汰になる恐れもあるので、「聞いていない」と言わせないために内容証明で請求することを推奨します。内容証明の作成は当事務所で承ります。
今日のところはこのへんで
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