長浜市、米原市、彦根市を中心に滋賀県で持続化給付金申請代行サポートを承っている行政書士かわせ事務所です。資料が揃っていればその場で電子申請します。申請期限は令和3年2月15日です。
持続化給付金申請期間は終了しました
行政書士は官公署に対する申請や届出を業として行うことを認められている国家士業です。今回の持続化給付金申請は電子申請のみとなっており、パソコンスキルも必要であることから、すべての方が自力で申請できるというわけではないようです。行政書士は中小企業庁および総務省からの要請を受けてサポートします。
なお、無資格者が持続化給付金の申請代行を報酬を得て行うことは違法行為です。また、持続化給付金を装った詐欺にはご注意ください。詳細は経済産業省HPをご確認ください。
持続化給付金の給付額
中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円で、昨年1年間の売上からの減少分を上限とされます。売上減少分の計算方法は以下のとおりです。
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
持続化給付金の給付対象
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
(2)2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
(3)法人の場合は、資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、これらの定めが無い場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります
※一度給付を受けた方は再度給付申請することができません
※詳細は申請要領等をご確認ください