相続手続きと遺言書の作成を承ります

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

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貸金庫は安心で便利だが

銀行の貸金庫を利用している方は、証券や業務上の重要書類などを保管されていると思います。貸金庫の契約は銀行と利用者の契約であり、利用者が死亡すると貸金庫利用権として相続の対象になります。

利用者が死亡すると、貸金庫を開けるためには相続人全員の同意や立会いがなければ銀行は開けてくれません(すべての銀行かどうかはわかりかねます)

銀行も例外を認めないことが信頼なので例外的な措置はしないと思われます。遺言書がなければ遺産分割協議をして貸金庫契約を相続する人を決めなければならないのです。

遺言書を貸金庫に保管するデメリット

この貸金庫に遺言書を保管すればどうなるでしょうか。遺言書があれば遺言書のとおりに遺産を分割し、遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議をして決めるのが遺産分割の方法です。

遺言書がある場合とない場合とでは相続手続きの方法が異なるので、相続手続きのスタートは「遺言書の確認」なのです。ところが遺言書を貸金庫に入れてあると相続人の誰か一人が銀行へ行っても開けてもらえないので相続手続きが始められないのです。

遺産がプラス財産だけならとくに問題にはならないかもしれませんが、貸金庫を借りているということは会社員ではなく事業を行っていた事業主や法人の代表の可能性も高いため、マイナス財産である借金があるかもしれません。

借金が多いと相続放棄をしなければ借金を相続してしまいます。この相続放棄は3か月以内にしなければならないのでゆっくりしている時間はありません。

遺言書は遺言書保管法または公正証書で

そこでおすすめなのは、自筆証書遺言なら遺言書保管法という制度を利用して法務局に保管、また、公正証書遺言なら公証役場で保管という方法です。

どちらにせよ、最も危険なのは自分だけで遺言書が作成できると考えてしまうことです。遺言書の作成は当事務所にお任せ下さい。

 

 

今日のところはこのへんで。

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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