建設業許可の申請を承ります
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。 建設業許可に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「建設業許可のページ」はこちらから
経管の要件が緩和(令和2年10月1日改正)
申請人が「建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」に該当しなければなりません。また、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(執行役員等)として経営業務を管理した経験を有する者でも構いません。
建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者も第7条第1号イ(3)として認められます。
経管の要件を確認する資料
では、この経管経験の確認資料として何を提出しなければならないかといいますと、5年以上の経管経験で申請する場合、「確定申告書の控え」と「工事実績」をそれぞれ5年分証明します。
確定申告書の控えは税務署受付印があるものが必要で、控えの原本を提示した上で写しを提出します。確定申告書が5年分無い場合もあるかと思いますが、その場合は所得証明書を用意します。
工事実績については、工事請負契約書または発注者からの注文書の写しを提出します。注文書には発注者の代表印が必要です。これらの書面については1年につき1件でOKです。滋賀県以外の都道府県では1年につき3件必要なところもあります。
経管経験の確認資料として、もうひとつ必要なものがあります。それは、「常勤確認資料」です。それは国民健康保険の被保険者証の写しと確定申告書の控えです。確定申告書控えは先ほどの必要資料なので国保の保険者証を準備するということになります。
建設業許可は500万円以上の工事を請負う場合に必要です。公共工事の入札にも必須ですが、最近では元請が下請に発注する際に許可業者に絞るケースがありますし、何より許可を取ることによって信頼度・信用度がUPしますので販路拡大に役に立つといえます。
行政書士かわせ事務所では建設業許可に関わる申請や届出を承ります。多忙な個人事業主、一人親方さんをサポートいたします。時間がない方、手続きが面倒な方はホームページをご覧頂き、お問合せ下さい。
では、今日のところはこのへんで
当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「トップページ」へ 協議離婚のページへ 男女問題のページへ 相続手続きのページへ 遺言のページへ 建設業許可のページへ 農地転用のページへ ビザ申請のページへ 営業許可のページへ 長浜市の車庫証明のページへ 米原市の車庫証明のページへ 彦根市の車庫証明のページへ 車の名義変更のページへ 契約書作成のページへ 内容証明のページへ パスポート申請のページへ