建設業許可の申請を承ります

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

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経営事項審査の申請手続きの流れ

経営状況分析(Y)の申請

国土交通大臣の登録を受けた期間である「登録経営状況分析機関」に対して、経営状況分析の申請をします。審査後に、経営状況分析結果通知書を受け取ります。

この経営状況分析結果通知書は、次のステップでの総合評定値(P)を申請する際に必要となります。

経営規模等評価(XZW)の申請と総合評定値(P)の請求

国土交通大臣または都道府県知事に対して、経営規模等評価の申請と、総合評定値の請求を同時に行います。そして、総合評定値通知書兼経営規模等評価結果通知書を受け取ります。

経営規模等評価のみを申請することもできますが、入札参加資格審査を受ける際に総合評定値通知書の提出を求められることが多いので同時に申請しておいた方がいいです。

 

審査項目

(1)経営規模(X)

X1=工事種類別完成工事高

X2=自己資本額、利払前税引前償却前利益

(2)経営状況(Y)

・純支払利息比率

・負債回転期間

・売上高経常利益率

・総資本売上総利益率

・自己資本比率

・営業キャッシュフロー(絶対額)

・利益剰余金(絶対額)

(3)技術力(Z)

・工事種類別技術職員数

・工事種類別元請完成工事高

(4)その他の審査項目

・社会性等

(5)総合評定値の算出

(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z=0.15W

 

では、今日のところはこのへんで

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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