建設業許可の申請を承ります

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

建設業許可に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。

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建設業の許可票を事務所に掲示

建設業許可を受けた建設業者は、標識を事務所(店舗)に掲げる場合についてです。標識は「建設業の許可票」と記載されています。金色もしくは銀色でステンレスなどの金属製の看板が多いようです。

この標識は、様式第28号といわれるものです。受けた許可の種別により国土交通大臣許可なのか、県知事許可なのかを明確に記載されていなければなりません。

建設業許可票(事務所用)の画像

 

サイズの最小寸法の指定もあります。事務所や店舗に掲示するものなので業者に依頼して作成する場合が多いようです。

 

建設業の許可票を建設現場に掲示

次は、建設業許可を受けた建設業者が、建設工事の現場に掲示する場合です。建設現場においては重機や資材の搬入・搬出や騒音など周辺住民や交通環境に一定の影響を及ぼす恐れがあります。このような許可票を掲示することで責任の所在を明確にすることができます。

また、建設業者も許可票を掲示することによって、より責任を認識できるためという意味合いもあるのではないでしょうか。

こちらの許可票は様式第29号で、商号や代表者はもちろん、主任技術者の氏名も記載しなければなりません。各工事現場に掲示するもので、ほとんどの場合はプラスチック製で白色の看板になっていると思います。

建設業許可票(工事現場用)

こちらも事務所・店舗用と同様にサイズの最小寸法の指定があります。この看板に必要事項を記載して掲示しなければなりません。

 

行政書士かわせ事務所では建設業許可に関わる申請や届出を承ります。多忙な個人事業主、一人親方さんをサポートいたします。時間がない方、手続きが面倒な方はホームページをご覧頂き、お問合せ下さい。

 

では、今日のところはこのへんで

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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