建設業許可の申請を承ります

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

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建設業許可の許可通知書は再発行できない

建設業許可の申請をして、許可となった場合、許可通知書が簡易書留にて送付されます。よくあるカードタイプの許可証のようなものではなく、表彰状のような形状をしているものでもありません。

初めて見る方は、拍子抜けするかもしれません。私もそうでした。。。これは、許可通知書だからです。しっかりと許可番号が記載されているのでこれで大丈夫なのですが。

注意しなければならないのは、この許可通知書は紛失をした場合、再発行はできないことになっていることです。

 

建設業許可の許可通知書を紛失した場合は

では、許可通知書を紛失してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?取引業者に提示しなければならない場面もあるかもしれません。ネットで許可業者一覧で確認はできますが。

紛失等の場合は、「建設業許可証明書」を発行してもらうことになります。発行手数料は530円で、滋賀県収入証紙を申請書に貼付して納入します。

申請は郵送でも受け付けてもらえます。申請書に必要事項を記入して返信用封筒を同封し、送付すればいいわけです。

建設業許可証明申請書の画像

これが申請書になります。また、平成28年6月からは、滋賀県に主たる営業所を有する国土交通大臣許可業者に係る建設業許可確認書の発行手続きは滋賀県庁ではできなくなっています。建設業許可証明が必要な場合は国土交通省近畿地方整備局へ申請しなければなりません。従たる営業所を有する滋賀県知事許可業者に係る建設業許可証明書に発行は廃止されました。

 

行政書士かわせ事務所では建設業許可に関わる申請や届出を承ります。多忙な個人事業主、一人親方さんをサポートいたします。時間がない方、手続きが面倒な方はホームページをご覧頂き、お問合せ下さい。

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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