建設業許可を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀で建設業許可を承っている行政書士かわせ事務所です。建設業許可の新規許可、更新、決算変更届はお任せください。当事務所は初回60分無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
建設業許可についての詳細は、下記ホームページもご覧ください
今日は、建設業許可証のお話です。建設業許可を取った場合に発行される許可通知書や建設業許可証明書についてです。
建設業許可の許可通知書は再発行できない
建設業許可の申請をして、許可となった場合、許可通知書が簡易書留にて送付されます。よくあるカードタイプの許可証のようなものではなく、表彰状のような形状をしているものでもありません。
初めて見る方は、拍子抜けするかもしれません。私もそうでした。。。これは、許可通知書だからです。しっかりと許可番号が記載されているのでこれで大丈夫なのですが。
注意しなければならないのは、この許可通知書は紛失をした場合、再発行はできないことになっていることです。
建設業許可の許可通知書を紛失した場合は
では、許可通知書を紛失してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?取引業者に提示しなければならない場面もあるかもしれません。ネットで許可業者一覧で確認はできますが。
紛失等の場合は、「建設業許可証明書」を発行してもらうことになります。発行手数料は530円で、滋賀県収入証紙を申請書に貼付して納入します。
申請は郵送でも受け付けてもらえます。申請書に必要事項を記入して返信用封筒を同封し、送付すればいいわけです。
これが申請書になります。また、平成28年6月からは、滋賀県に主たる営業所を有する国土交通大臣許可業者に係る建設業許可確認書の発行手続きは滋賀県庁ではできなくなっています。建設業許可証明が必要な場合は国土交通省近畿地方整備局へ申請しなければなりません。従たる営業所を有する滋賀県知事許可業者に係る建設業許可証明書に発行は廃止されました。
行政書士かわせ事務所では建設業許可に関わる申請や届出を承ります。多忙な個人事業主、一人親方さんをサポートいたします。時間がない方、手続きが面倒な方はホームページをご覧頂き、お問合せ下さい。
では、今日のところはこのへんで
各業務については、下記リンクより当事務所ホームページに詳しく記述してあります。