相続手続きと遺言書の作成を承ります

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戸籍の種類について

(1)戸籍謄本と戸籍抄本

現在の戸籍の内容を証明するものです。謄本とは記載されているすべての人の証明です。抄本とは一部の人についての証明です。謄本と抄本は違うものです。「戸籍抄本も可」といった記載がない場合は戸籍謄本を取得するのが一般的です。

呼び名が2通りあってややこしいのですが、戸籍謄本は電子化されていない戸籍で、電子化された戸籍は全部事項証明書といいます。戸籍抄本も同じように、電子化されたものは個人事項証明書といいます。しかしながら何年も前からずっと戸籍謄本と言ってきたため、そのまま現在でも戸籍謄本という場合が多いです。とくに使い分けなくても支障はありません。当職も普通に戸籍謄本と言っており、全部事項証明書との使い分けはしておりません。

(2)除籍謄本

戸籍に記載されている人すべてが、転籍(戸籍の所在地である本籍を移転)や婚姻、死亡などの理由で除籍になり、結果、戸籍が空っぽになったことを証明するものです。謄本と抄本、電子化に伴う呼び名は戸籍と同じです。

(3)改製原戸籍

戸籍を様式変更や電子化のために改製(作り替えること)する前の、元の戸籍に記載されている内容の証明です。謄本と抄本の呼び名は戸籍と同じです。改製原戸籍は、現戸籍=最新の戸籍と勘違いすることを避けるために「はらこせき」「はらこ」とも言われています。

(4)戸籍の附票

住所の移転を記録した書類です。本籍地で戸籍と共に管理されています。附票には、本籍や筆頭者のほか、その戸籍にいる人の住所の異動が記録されています。

 

相続の手続きの場合にこのような戸籍謄本を収集することになりますが、市役所窓口で「相続手続きに使うので、出生から死亡までの連続した戸籍をください」と言えば確実です。

ただし、戸籍謄本等を入手したとしても、相続人が誰であるかを確認する作業は大変です。改製原戸籍になると縦書き手書きで旧字体も含まれており、読むこともままならないケースもあります。

相続人の確定は相続手続きの第一歩であり最も重要です。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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