農地転用を承ります

農地転用の専門家、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。初回無料相談、特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。米原市からも抜群のアクセスです。

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農地を農地以外の使用目的にする場合は許可が必要

農地を農地以外の使用目的にする場合は許可(届出)が必要です。農地の保護、耕作者の地位の安定を実現するために制定されたのが農地法という法律です。

農地を農地以外にするいうことは、その分だけ耕作面積が減ることになり、何の定めもなく自由に農地以外にできる状態では、農業の存続も危ぶまれます。

農地を農地以外にする手続きが農地転用なのですが、この場合は農業委員会の許可が必要ということになります。この許可を得る手続きを農地転用と呼んでいます。

農地転用の種類

農地転用には種類があります。農地の所有者が変更されるかどうか、農地なのか農地以外なのかで変わるわけです。なお、農地法3条は農地のままなので転用するわけではありませんが農地転用に含めたご説明とさせていただきます。

農地法3条 ⇒ 農地を耕作目的で売買、贈与、賃借する場合。農地のままだが所有者が変わる

農地法4条 ⇒ 自分名義の土地を農地以外に転用。所有者はそのままで農地ではなくなる

農地法5条 ⇒ 他人の土地を農地以外に転用。所有者も変わり、農地ではなくなる

 

無許可で転用するとどうなるか

いろんな理由があって無許可転用になってしまっているのだと思います。農地転用の許可が必要だとは知らずにやってしまったケースも多いです。また、先代の父が無許可転用しており、相続したケースも非常に多いです。

地目は田や畑といった農地ですが、先代が無許可転用をしている場合は、現況としては農地ではないわけで、その土地を売ろうとして不動産業者が確認して初めて農地であることが判明するケースもあります。

無許可転用は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という定めがあります。ちなみに法人の場合はこれに加えて1億円以下の罰金も課せられます。そして、その土地に関しては原状回復を命ぜられる可能性もあります。これに違反すると、行政代執行ということになってしまいますので強制的に原状回復、つまり農地に戻されて費用を請求されてしまうわけです。

このように、無許可転用などの違反行為にはとても厳しい罰則がありますが、すべての場合でこのようになるかといえば、そうではありません。原状回復は経済的に大きな負担を強いることになりますし、無許可転用の理由によっては致し方ないと思われることもあります。

顛末案件の農地転用

農地のままでは売買できないのです。農地以外の地目でなければならず、手続きに農地転用許可証が必要になるため、この時点で発覚します。

このような場合、現況に地目をマッチさせるために、今から事後手続きとして農地転用許可申請をします。実務としては、顛末書を作成して申請書に添付します。顛末書は記述のコツもあります。そして、農地転用の許可が出れば、晴れて農地以外の地目に変更できるわけです。この手続きは顛末案件といわれているものです。

ただし、当然ですが農地転用の許可要件を満たさない土地、転用目的では許可が出ません。ここは要注意です。顛末書を添付すれば許可が約束されるわけではなく、原状回復の可能性も残ります。

最低限の確認

その土地が農地転用の許可相当の土地であるか、最低限確認すべき内容です。農地転用には、制約があります。これは4条、5条のように農地以外になる場合です。農地は、農振法という法律で区分分けされています。大きくは青地と白地です。

青地 ⇒ 原則、転用は認められません

白地

(1)甲種農地 ⇒ 特に良好な営農条件を備えている土地で、原則転用不可です

(2)第一種農地(乙種) ⇒ 原則転用不可です

(3)第二種農地(乙種) ⇒ 市街化が見込まれる土地。代替性の検討が必要

(4)第三種農地(乙種) ⇒ 市街化の区域など。原則、許可されます

 

無許可転用をしてしまっている方は一度ご相談ください。

 

行政書士かわせ事務所では農地転用の申請や届出を承ります。農地の利用目的を変更したい場合や農地の売買を計画されている方はホームページをご覧頂き、お問合せ下さい。なお、不動産業者や太陽光発電業者からのご依頼も承っています。

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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