内容証明の作成を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で内容証明の作成を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

内容証明に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。

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内容証明の文字数制限とは

内容証明の作成に使用する紙は、特に指定はございません。当事務所で内容証明を作成する場合は、画像のような用紙を使用します。これは「赤紙」ともいわれる内容証明用紙ですが、実際にはwordでテンプレートを作成してあるので、そちらを使用して作成します。

文具店などでは紙ベースでこの用紙を販売しているところもありますので、これを購入して使用することができます。この用紙は受け取った人へ心理的圧迫の効果があります。この効果を発揮してもよい状況とダメな状況がありますので細心の注意を払っていただければと思います。

用紙の指定はありませんが、文字数に制限があります。内容証明は、内容も証明してもらうものなので定型であることが必要なのでしょうか。

文字数制限は、1枚あたり26行以内となっています。また、1行あたり20文字以内という制限もございます。縦書き、横書きいずれでも構いません。

(   )や「   」のような括弧や句読点も1文字にカウントするところが注意点です。

 

文字制限を気にしなくてもよい電子内容証明

内容証明には、ネットから作成・発送できる電子内容証明というものもあります。これはe内容証明という名称で日本郵政が受付しています。電子内容証明ならwordのテンプレートを使用できるので文字数制限は大幅に緩和されています。

枚数は5枚までと制限されていますが、内容証明の性質上、1枚で十分なことがほとんどだと思われます。紙ベースだと慣れない縦書き(昔の読書感想文をイメージしてください)ですがwordなので横書きでスラスラ入力できることでしょう。

実務上も電子内容証明の利用が多いです。内容証明は主張・通知する内容と、それをしたことを証明できることがキモですので専用用紙でなくともword印刷文書で目的は果たせるものと考えます。

 

 

内容証明用紙の画像

 

電子内容証明は文字数制限が緩和

内容証明には、e内容証明という名称で電子内容証明もあります。こちらで作成する場合は文字数制限が緩和されています。電子内容証明については用紙ではなくwordに入力したものをアップロードして作成しますので、方眼紙状ではなく非常にわかりやすいものになっています。

ちなみにwordで作成する場合、12ポイントがおすすめです。簡易な内容の場合や、急いでいる場合については電子内容証明を利用するのがおすすめです。

 

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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