協議離婚の離婚協議書作成を承ります

協議離婚専門、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。協議離婚の離婚協議書作成、離婚相談を承ります。初回無料相談、特定行政書士、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

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年金分割は2種類ある

年金分割の分割方法には2通りあります。
合意分割3号分割です。それぞれについて簡単ではありますがご紹介します。

合意分割

平成19年4月1日以降にした離婚で、婚姻期間のすべてが対象期間です。按分割合は当事者間の合意が必要です。按分割合は上限は0.5、下限は0.4と定められています。要するに半分までしかダメですということです。

まとまらなければ家庭裁判所に申し立てて調停で決めることになります。按分割合が裁判所で決まる場合、限りなく100%に近い割合で0.5です。争いになって家庭裁判所へ申立てをしても結果としては0.5になるので時間や費用を考えると0.5で合意することをおすすめします。

3号分割

こちらは、平成20年5月1日以降に離婚した場合第3号被保険者であった期間について、被扶養配偶者として第3号被保険者であった者の請求で、自動的に0.5で分割することができるという制度です。合意分割とは異なり、当事者間の合意は不要です。

会社員と専業主婦の夫婦が離婚する場合を例に考えてみると、離婚後に元妻が年金事務所で、単独で3号分割を請求できるということです。元夫の合意や、按分割合についてに協議は不要ということです。

年金分割の問い合わせは年金事務所へ

年金分割は厚生年金部分を分割する制度ですので、ずっと自営業で厚生年金には加入したことがないといった方は対象にはなりませんので注意が必要です。

また、分割を受ける側の方が年金を受給できるようになった時点で発動することになります。もちろん年金受給要件は満たさなければなりません。

年金分割の制度は非常にわかりづらいものです。不安な方は事前に年金事務所で問い合わせることをおすすめします。年金事務所は長浜市にはありませんので彦根市の年金事務所へ行くことになります。その際には年金番号を伝えるとより具体的に相談できると思います。

 

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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