協議離婚の離婚協議書作成を承ります

協議離婚専門、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。協議離婚の離婚協議書作成、離婚相談を承ります。初回無料相談、特定行政書士、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

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養育費の基準変更

算定表は、養育費を支払う義務者と養育費を受け取る権利者の、それぞれの年収を縦軸と横軸にとって交差するところを養育費の標準的な枠としてみるものです。

この算定表が今回、新しい基準となって刷新されました。実務上も今後は新しい算定表を用いることになります。15年前に定められた算定表では、現在の経済情勢にそぐわないということです。

実際に養育費が上がっている

では、実際に旧算定表と新算定表を比較してみましょう。今回は全てをここで記述することはできないため、義務者と権利者の双方が給与所得者であるとし、義務者の年収を3パターンに分けてみていきます。

子1人(0~14歳)で権利者の年収が150万円の場合

年収300万円 (旧)2~4万円の枠内で3万円強  ⇒(新)2~4万円の枠内で3万円強
年収350万円 (旧)2~4万円の枠内で4万円   ⇒(新)2~4万円の枠内で4万円
年収400万円 (旧)4~6万円の枠内で4.5万円 ⇒(新)4~6万円の枠内で5万円弱

子2人(0~14歳)で権利者の年収が150万円の場合

年収300万円 (旧)2~4万円の枠内で3.5万円 ⇒ (新)2~4万円の枠内で4万円
年収350万円 (旧)4~6万円の枠内で4万円   ⇒ (新)4~6万円の枠内で5万円弱
年収400万円 (旧)4~6万円の枠内で5万円弱  ⇒ (新)4~6万円の枠内で6万円

子3人(0~14歳)で権利者の年収が150万円の場合

年収300万円 (旧)2~4万円の枠内で4万円  ⇒ (新)4~6万円の枠内で5万円弱
年収350万円 (旧)4~6万円の枠内で5万円弱  ⇒ (新)4~6万円の枠内で6万円
年収400万円 (旧)4~6万円の枠内で6万円   ⇒ (新)6~8万円の枠内で7万円弱

ざっくりですが、権利者の年収を固定するとして、義務者の年収が多くなれば、また、子の人数が多くなれば上がり幅が大きくなります。全体的には旧算定表よりも養育費の金額が増えているといえます。

養育費算定表の使用にあたって

年収の算定方法について

算定表は、権利者と義務者のそれぞれの年収によって養育費の標準的な金額を確認できるものです。よって、この年収が非常に重要です。

給与所得者の年収は、源泉徴収票の「支払金額」です。つまり、控除されていない金額がそのまま年収となります。給与所得者の場合はわかりやすいと思います。

一方、自営業者の場合は複雑です。確定申告書の「課税される所得金額」が年収になります。ただし、実際には支出されていない費用は「課税される所得金額」に加算して年収とします。例えば、基礎控除、青色申告控除などです。

児童手当は年収に含めるのか

児童手当、児童扶養手当については年収には含めません。ここは注意が必要です。確かに収入と言えますが、給与収入ではなく、年収には含めません。

算定表は万能ではない

算定表は、標準的な養育費・婚姻費を簡易迅速に算定する目的で用いるものです。裁判所での審判や訴訟上で養育費を定められる場合は、最終的に様々な事情を考慮して定められますので、算定表のとおりの金額にならない場合もあります。

協議離婚の際は、養育費について取り決めしますが、算定表を基準として協議するのがベストだと思います。多く支払ってほしい、少なく支払いたいというお互いの主張はあると思いますが、「相場」として算定表を用いることが公平だと思います。

協議離婚の場合は離婚協議書を作成しましょう

離婚全体の9割は協議離婚、つまり夫婦間で話し合って離婚することだといわれています。協議離婚は離婚届を提出すれば離婚が成立し、戸籍にも調停離婚や裁判離婚と記載されることもありません。

協議離婚で離婚した後、揉めることが無いよう、またお互いの権利義務をはっきりさせることも必要なので、離婚協議書を作成することをおすすめします。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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