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今日のお話は日本国籍の取得原因についてです。日本人であれば、特に考えたこともないですよね。

生まれついて日本人なのですから、国籍を取得などは知らないことだと思います。日本に在留している外国人の方や国際結婚をする場合は重要なことになります。

日本国籍の取得

(1)出生

1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3.日本で生まれ、父母がともに不明のとき又は無国籍のとき

父又は母とは、子の出生時に子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。
また、この法律上の親子関係は、子が生まれた時に確定していなければなりませn。

婚姻をしていない日本人の父と外国人の母の間に生まれた子は、胎内にいる間に日本人の父が認知した場合は出生によって日本国籍を取得しますが、出生後に認知した場合は原則として出生によっては日本国籍を取得できません。

このような場合は、一定の要件を満たせば、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得することができます。次でご紹介します。

(2)届出

届出によって日本国籍を取得できる場合です。届出をした者は、国籍取得の要件を満たしており、かつ、届出が適法な手続きによるものである限りは、その届出の時に日本国籍を取得したことになります。

1.認知された子の国籍の取得

先ほどの場合です。出生後に、父から認知された場合で次の要件を満たしている場合は法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得できます。

ア 届出の時に20歳未満
イ 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
ウ 認知をした父が届出の時に日本国民であること。その父が死亡しているときは死亡時に日本国民であること
エ 子が日本国民であった者でないこと

2.国籍の留保をしていなかった者の国籍の再取得

外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得した場合、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届出しなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。

ただし、日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は、次の要件を満たしているときは法務大臣に届出をすることによって日本国籍を再取得できます。一度、日本国籍を喪失しているので再取得となります。

ア 届出の時に20歳未満
イ 日本に住所を有すること

(3)その他の場合の国籍の取得

官報催告によって国籍を喪失した者の再取得等があります。
また、これらに該当しない場合で、帰化の方法で日本国籍を取得することがあります。

いかがでしょうか。国によって国籍の取得原因が異なりますが日本国籍の取得原因は以上のようになります。

 

では、今日のところはこのへんで

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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