ビザ申請を承ります
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。申請取次行政書士なのでご本人の出頭は免除です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。 ビザ申請に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「ビザ申請のページ」はこちらから
今日は、在留資格認定証明書についてお話します。今回はよくある事例ということで、外国人と結婚した日本人が、配偶者を日本に呼び寄せる場合についてです。
在留資格認定証明書とは
本来、外国人が日本に上陸するために必要なビザは、外国の在外公館でビザ発給を受けて日本に来るのですが、在留資格認定証明書があれば、日本の入国管理局で事前にビザ取得のための審査を行うため、発行された証明書を外国の在外公館へ提出してビザ発給を受けることができます。
かんたんに言うと、日本に上陸するためのお墨付きをもらうようなものです。在留資格認定証明書があればビザ発給から入国までがとても円滑に、またかんたんな手続きでできるようになります。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類
(1)在留資格認定証明書交付申請書
必要事項を記入して申請するための申請書です。取得したいビザに合致した申請書を選びます
(2)写真
証明写真です。4×3cmのサイズで、撮影後3か月以内のものが必要です
(3)配偶者(日本人)の戸籍謄本
配偶者(日本人)、つまり日本に居て呼び寄せる人の戸籍謄本です。当該配偶者との結婚が証明できる戸籍
(4)申請人(外国人)の国籍国の機関が発行した結婚証明書
日本語訳文も同時に添付しなければなりません
(5)配偶者(日本人)の住民税の課税証明書と納税証明書
(6)身元保証書
配偶者(日本人)が身元保証人となります
(7)配偶者(日本人)の住民票の写し
世帯全員記載で3か月以内のものが必要です
(8)質問書
配偶者(外国人)と知り合ってから結婚までの詳細を記載します。かなり細かい内容を記載しなければなりません。
何故、詳細な事情が必要なのかは考えればわかることだと思いますのであえて記載しません。
(9)スナップ写真 2~3葉
配偶者(外国人)と一緒に写っている写真です。夫婦関係を証明するために必要なので、その目的を果たせるような
内容の写真をセレクトしましょう
(10)返信用封筒
392円切手を添付、送付先を記載した返信用封筒が必要です。
質問書の内容が重要
本当に真正な結婚かどうか、これをしっかり主張することが重要です。言い換えれば、証拠を積むことです。スナップ写真も同様です。
当事務所にご依頼いただいた場合、きっちりご説明させていただきます。
では、今日のところはこのへんで
当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「トップページ」へ 協議離婚のページへ 男女問題のページへ 相続手続きのページへ 遺言のページへ 建設業許可のページへ 農地転用のページへ ビザ申請のページへ 営業許可のページへ 長浜市の車庫証明のページへ 米原市の車庫証明のページへ 彦根市の車庫証明のページへ 車の名義変更のページへ 契約書作成のページへ 内容証明のページへ パスポート申請のページへ