農地転用・農地法手続きを承ります

長浜市、米原市を中心に滋賀で農地転用を承っている行政書士かわせ事務所です。田畑を農地以外として利用する場合の農地転用や農地法3条の手続きはお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

農地転用に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。

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農地転用とは

農地転用とは、農地を農地以外に変更することです。農地を農地以外に変更する場合は農業委員会の許可を得なければなりません。ここでは農地法3条も便宜上、いっしょに記述しています。

ちなみに、無許可で転用した場合は、工事の中止や原状回復を含めた是正指導が行われる可能性もあります。これらに違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金に処される場合があります。

 

農地転用には3種類あります

1.農地法第3条

農地を耕作目的で売買、贈与、貸借する場合の許可です。農地のままですが、所有者や耕作者が変わることにより作物や手法が変わることも予想されるため、申請書に記載しなければならない事項が多くなっています。

なお、農地のままなので転用ではありませんが便宜上、一緒に記述しています。

許可を得ない売買契約や貸借契約は効力を生じませんし、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けてもらえませんのでご注意下さい。

 

2.農地転用第4条

農地を農地以外に変更する場合です。これを転用といいます。転用はしますが、土地の所有者に変更がないのが農地転用4条です。

つまり、自分名義の農地を農地以外として使用したい場合の許可申請ということになります。

なお、市街化区域の農地を転用する場合には申請ではなく、届出が必要になります。市街化区域は市街化、つまり住宅地を推奨する区域であり、駅からも近いため、許可申請と比べると必要書類が少なくなります。

3.農地転用第5条

農地転用4条と同様に農地以外への転用です。第5条の場合は、自分名義以外の農地を買う、借りる等して転用する場合です。つまり、農地を農地以外の目的として売ったり貸したりする場合の手続きが農地転用5条です。

また、こちらも市街化区域の場合は許可申請ではなく届出になります。そもそも市街化区域に農地があるケースはさほどないのでほとんどが農地転用5条になります。

 

 

行政書士かわせ事務所では農地転用の申請や届出を承ります。農地の利用目的を変更したい場合や農地の売買を計画されている方はホームページをご覧頂き、お問合せ下さい。なお、不動産業者や太陽光発電業者からのご依頼も承っています。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

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