農地転用を承ります

農地転用の専門家、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。初回無料相談、特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。米原市からも抜群のアクセスです。

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農地の売買

田や畑である農地を売買する際には許可(届出)を得なければなりません。農地を農地のままで売買して所有者が変わるケースでは農地法3条許可申請、農地を農地以外にする目的で売買して所有者が変わるケースは農地転用5条許可申請(届出)です。

農地は農地法という法律で保護されており、農地を売買する際には許可が必要なのです。農地を農地以外にする場合は農地転用の許可が必要ですが、住宅建築、資材倉庫、駐車場、太陽光発電などが転用目的として多くなっています。

農地を売買する

農地転用5条の場合、所有者が変わるので売買が多くなります。土地売買ですので、一般的には土地売買契約書を作成して売買をすすめます。

では、農地転用の許可を得る前に売買契約を締結するのか、許可後に売買契約を締結するのか。当事務所への質問が時々あります。

転用許可がなければ効力は生じない

農地転用は1か月以上かかりますので、この間にも売買契約を締結することはよくあります。売買契約は農地の所有権移転を目的としますが、転用許可を受けなければ所有権移転の効力は生じません。

転用許可を得る前に売買契約を締結する場合、契約書に「農業委員会の許可を得ることを条件として売買する」という条項を記載します。これは、法律的な考え方の「転用許可を得ることを売買契約効力発生の停止条件とする」ではありません。契約書の文言は法律上当然のことを条項にして当事者同士が約定したということになるからです。

転用許可前に農地を引き渡した場合

では、農地転用許可を得る前に、売主が買主に農地を引き渡してしまった場合を考えてみましょう。もし許可申請が不許可になった場合は売主は買主に対して農地の返還を申し入れるはずです。

この場合、許可を得ていないので所有権移転の効力は発生していないということになります。よって、買主は売主に農地を返還しなければなりません。

 

 

今日のところはこのへんで。

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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