協議離婚の離婚協議書作成を承ります

協議離婚専門、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。協議離婚の離婚協議書作成、離婚相談を承ります。初回無料相談、特定行政書士、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

協議離婚に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。

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離婚の種類

4種類の中から選択するというのではなく、ダメなら次といった感じで進みます。

1.協議離婚

夫婦で話し合って離婚するかどうか、条件はこうだと決めます。

決まったら、当事者が離婚届に署名押印して役所に提出し、受理されたら離婚成立です。

未成年の子がいる場合、親権者を記入しなければ受理してもらえません。日本では90%がこの協議離婚だそうです。

2.調停離婚

協議がまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。裁判のように判決が出て決定するのではありません。当事者の間に第三者が入っての話し合いです。

当事者は顔を合わせて話をすることはありません。調停委員を介しての話し合いということです。

調停離婚では9%といわれています。グっと減りますね。

3.審判離婚

調停でまとまる可能性が低い場合、裁判所の判断で離婚を成立させることがあります。

ただし、2週間以内に異議を申し立てた場合、審判の効力が失われます。利用者はほとんどいません。

4.裁判離婚

地方裁判所に離婚訴訟を提起します。調停前置主義といって、調停をして不調で終わってからでなければ提起できないことになっています。いきなり訴訟からはスタートできません。

こちらは裁判ですので離婚成立か不成立のどちらかの判決がでます。裁判離婚はわずか1%だそうです。なお、裁判離婚は「判決・和解・認諾」のうちどれかの決着になります。

費用もかかり、時間も1年以上かかったり、法廷に出て根掘り葉掘り聞かれたりといったことがあるので、これらを回避するために訴訟にはせずに協議に回帰したり調停を再度ということだと思われます。

 

 

日本では圧倒的に協議離婚が多いことがわかります。ただ、「言った言わない」や約束したことを履行してもらえない場合があります。

口約束ではなくきちんとした離婚協議書を作成することをおすすめします。

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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