離婚相談と離婚協議書の作成を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談から始めて、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

離婚相談・離婚協議書についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。

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離婚の種類

4種類の中から選択するというのではなく、ダメなら次といった感じで進みます。

1.協議離婚

夫婦で話し合って離婚するかどうか、条件はこうだと決めます。

決まったら、当事者が離婚届に署名押印して役所に提出し、受理されたら離婚成立です。

未成年の子がいる場合、親権者を記入しなければ受理してもらえません。日本では90%がこの協議離婚だそうです。

2.調停離婚

協議がまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。裁判のように判決が出て決定するのではありません。当事者の間に第三者が入っての話し合いです。

当事者は顔を合わせて話をすることはありません。調停委員を介しての話し合いということです。

調停離婚では9%といわれています。グっと減りますね。

3.審判離婚

調停でまとまる可能性が低い場合、裁判所の判断で離婚を成立させることがあります。

ただし、2週間以内に異議を申し立てた場合、審判の効力が失われます。利用者はほとんどいません。

4.裁判離婚

地方裁判所に離婚訴訟を提起します。調停前置主義といって、調停をして不調で終わってからでなければ提起できないことになっています。いきなり訴訟からはスタートできません。

こちらは裁判ですので離婚成立か不成立のどちらかの判決がでます。裁判離婚はわずか1%だそうです。なお、裁判離婚は「判決・和解・認諾」のうちどれかの決着になります。

費用もかかり、時間も1年以上かかったり、法廷に出て根掘り葉掘り聞かれたりといったことがあるので、これらを回避するために訴訟にはせずに協議に回帰したり調停を再度ということだと思われます。

 

 

日本では圧倒的に協議離婚が多いことがわかります。ただ、「言った言わない」や約束したことを履行してもらえない場合があります。

当人同士の合意で書面にしただけでは法的に強制執行力はありませんので離婚協議書を作成することをおすすめします。

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。

 

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