離婚相談と離婚協議書の作成を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談から始めて、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。当事務所は初回60分無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
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今日は、離婚の理由についてお話します。理由と言っても、直接的に離婚の引き金になったような個別具体的なことではなく、法定離婚原因についてのお話です。裁判離婚の際に基準とされる、法で定められた離婚の原因となるものです。
つまり、裁判離婚をする場合には、法定離婚原因がないといけないということになります。裁判所が関与しない、協議離婚の場合は法定離婚原因はなくても構いませんので、離婚届を出せば離婚できます。
法定離婚原因
では、法定離婚原因はどのようなものかをご紹介いたします。
不貞行為
配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。夫婦には貞操義務があるので、その義務違反ということになります。相手方に不貞行為があったことを離婚原因として訴訟提起する場合、その不貞行為があったことを立証しなければなりません。
また、不貞行為が離婚事由となる場合、ほとんどのケースで慰謝料請求が発生します。協議離婚の場合でも、不貞行為をした側の配偶者は有責配偶者となり、離婚の理由を作った人なので慰謝料を請求されるケースが多いわけです。
悪意の遺棄
民法では、夫婦は同居して互いに協力し、扶助し合わなければならないとされています。この義務に違反して自ら家を出たり、相手を虐待したり、家から追い出すことです。また、同居しているものの、生活費を渡さないことも該当します。
3年以上、生死が不明
相手方が、3年以上にわたって生死不明の状態が続くことです。ただし、1年続いた時点で先述の悪意の遺棄になることが多いようです。
強度の精神疾患
疾患ですが、回復の見込みが無い状態でなければ認められないことがほとんどです。離婚後の療養、ケアに関して取り決めがなされていることも必要とされます。
その他婚姻を継続しがたい理由
いわゆる性格の不一致や、暴力・DV、性の不一致、親との不和など具体的な事情について判断されます。その他ですので、様々な離婚の理由となった状況になります。
これらが法定離婚原因ですが、いずれかに該当すれば離婚の判決が出るかといえば、そういうことではなく、離婚の原因として法定されているということです。
行政書士かわせ事務所では離婚相談と離婚協議書の作成を承ります。離婚に関する取り決め事項を離婚相談で確定して、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。とても重要なことなのでネットのひな形を使わずに専門家にご依頼されることをおすすめします。ご相談とご依頼はホームページからお願いします。
では、今日のところはこのへんで
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