協議離婚の離婚協議書作成を承ります

協議離婚専門、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。協議離婚の離婚協議書作成、離婚相談を承ります。初回無料相談、特定行政書士、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

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法定離婚原因

法定離婚原因は、判離婚の際に基準とされる、法で定められた離婚の原因となるものです。

つまり、裁判離婚をする場合には、法定離婚原因がないといけないということになります。裁判所が関与しない、協議離婚の場合は法定離婚原因はなくても構いませんので、離婚届を出せば離婚できます。

では、法定離婚原因はどのようなものかをご紹介いたします。

不貞行為

配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。夫婦には貞操義務があるので、その義務違反ということになります。相手方に不貞行為があったことを離婚原因として訴訟提起する場合、その不貞行為があったことを立証しなければなりません。

また、不貞行為が離婚事由となる場合、ほとんどのケースで慰謝料請求が発生します。協議離婚の場合でも、不貞行為をした側の配偶者は有責配偶者となり、離婚の理由を作った人なので慰謝料を請求されるケースが多いわけです。

悪意の遺棄

民法では、夫婦は同居して互いに協力し、扶助し合わなければならないとされています。この義務に違反して自ら家を出たり、相手を虐待したり、家から追い出すことです。また、同居しているものの、生活費を渡さないことも該当します。

3年以上、生死が不明

相手方が、3年以上にわたって生死不明の状態が続くことです。ただし、1年続いた時点で先述の悪意の遺棄になることが多いようです。

強度の精神疾患

疾患ですが、回復の見込みが無い状態でなければ認められないことがほとんどです。離婚後の療養、ケアに関して取り決めがなされていることも必要とされます。

その他婚姻を継続しがたい理由

いわゆる性格の不一致や、暴力・DV、性の不一致、親との不和など具体的な事情について判断されます。その他ですので、様々な離婚の理由となった状況になります。

これらが法定離婚原因ですが、いずれかに該当すれば離婚の判決が出るかといえば、そういうことではなく、離婚の原因として法定されているということです。

 

 

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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